先日 イルピのカバー曲で紹介したBeastの
気になる記事見つけました。

独立するということは知っていたけど
いまグループ名のことで
いろいろ問題があるみたい。
やっぱり名前ね~アセアセ
今まで慣れ親しんだグループ名は
メンバーもファンも
この名前じゃないとなあって
思っているはず。。。
こだわりたい部分だろうなと
想像します。

Beastはほとんどの楽曲を
自分達が作詞作曲をしていたから、
独立してからも元々のオリジナルを編曲して出していくということができるそうです。
すごいですキラキラ
曲を使うことは問題なさそうなので、
古い曲も聴けるのは
ファンにとってはとても嬉しいことだと思います。
あとはグループ名、
元事務所との円満解決
できるといいですね。
ひと事のように思えません。

以下、Korepo(コレポ)からの引用です。



BEAST、商標権は絶対におかすことのできない権利なのか



2016.12.03
元記事こちら→http://korepo.com/archives/271964






人気アイドルグループBEASTが、独立するために本格的な準備を始めている。しかし、その道はたいへん険しい。BEASTの元所属事務所であるCUBEエンターテイメントは、「BEAST」というの名称に対する権利と音源と広告に対する商標権を全て保有しているという状況だ。7年間BEASTとして活動してきたBEASTは、CUBEエンターテイメントを去ってもBEASTの名前でBEASTの音楽を持って活動することができるだろうか。

CUBEエンターテイメントが所有していると知られている商標権は独占的な権利だ。弁護士によると「BEASTに関する事案では、商標権は元の企画社が所有し、10年単位で延長するという権限も企画社が持っている。商標権を登録したものは独占的に商標を使用することができ、登録の過程で問題が発生しても無効の判決の通知があるまでその使用の結果に対して責任を負うべき必要がない」と明らかにした。

独立したBEASTは、CUBEエンターテイメントの許しなくしては実質的にBEASTという名前を使うということが容易くないわけだ。CUBEエンターテイメントで正式に「BEAST」の商標権を登録した。独立したBEASTが、法的な手続きのために名前を使うことは容易くなさそうだ。これと似た事例で、神話の場合もSMエンターテイメントが別の所属事務所に譲渡した商標権を訴訟ではなく円満な合意の元に取り戻したことがある。

ならばBEASTは、これまで発表した歌で公演をしたり活動することができないのだろうか。これについては活用できるという意見がある。韓国の音楽著作権協会の法務チームの関係者は、「過去の所属事務所が持つ権利は著作隣接権で、過去に発表された音源に対しての権利だ。しかし原曲を作詞作曲したBEASTのメンバーが、著作財産権と著作隣接権を持つために曲を変形して使用することが可能だ」と説明した。


BEASTは、ヨン・ジュンヒョンというすぐれたプロデューシングの能力を持ったメンバーを保有したグループで、活動したタイトル曲を含む多くの曲の作詞作曲を担当してきた。そのため、BEASTの代表曲を新しく編曲してアルバムを発表して、その歌を持って公演したり活動することには問題がなさそうだ。
7年目のグループBEASTが、メンバーの脱退と契約満了後の独立会社設立という歩みを通じて新しい跳躍を試みている。しかし、相変らず険しい道のりだ。BEASTがBEASTの名前でステージに立ってファンの懐に帰ってくることができるだろうか。