自治会には、かつて加入していました。役員も務め、地域のためにできることを精一杯やってきたつもりです。
けれど、古くからの住民による“自治会の私物化”ともいえる運営に、次第に違和感を覚えるようになりました。
たとえばお祭りの運営。年配の方々は「続けたい」と言いますが、自分たちでは準備や片付けはせず、若い人に任せて、当日はお酒を飲んで楽しむだけ。女性たちはまるでホステスのように立ち回らなければならず、これでは健全な地域活動とは言えません。改革を試みたものの、私の役員任期後にはまた元に戻ってしまいました。
他にもいろいろあって、結局、自治会を脱退することに。
もちろんゴミ集積所の問題があることはわかっていたので、脱退時に「清掃は協力する」という条件で、利用は継続させてもらうことで合意していました。
ところが昨日、ポストに封書が入っていて驚きました。
そこには「非会員にゴミ集積所の利用料を課すことを検討している」「払わない場合、使用を認めないこともある」と書かれていました。
でもこのゴミ集積所、公道上にあるんです。
「え、それって本当に合法?」と疑問に思い調べてみたところ──やっぱり、法律的にはかなり問題があるようです。
⚖ 判例と法的観点からの見解
✅ 非会員でも清掃などの協力をしている場合:すでに労力という形で負担を果たしているので、さらに金銭を求めるのは「二重取り」に近い。
✅ 裁判例の傾向:神戸地裁や大阪高裁では「非加入を理由としたゴミ集積所の利用拒否」は違法と判断されています。
✅ 民法709条の不法行為に該当する可能性があり、実際に自治会が損害賠償を命じられたケースもあります。
正直、こうした通達を出す前に、せめて弁護士に相談するなり、関連法令を確認するのが筋ではないかと思います。
でも、相変わらずこういう部分は無頓着なんですよね……。