扶養者控除と扶養者特別控除はそれぞれ事業収入から38万円の控除ができます。ただ、両方を控除することができないのです。何方か事業収入によって控除が受けられます。個人事業者として起業する時に、青色申告でやりますと宣言すると、扶養者に給与を払うことができ、その給与を経費とする事ができます。その時は上記の扶養者控除も扶養者特別控除も受けられなくなります。それを考えると、扶養者の給与を38万円とすれば扶養者控除と同じになり、それ以上にすれば扶養者控除よりも節税が出来る事になります。ただし、高額になると扶養者は税金を払う必要が出てくるので、年100万円以下にしたほうが良さそうです。ちなみに、扶養者は殆ど妻だと思いますが、国民健康保険の場合は扶養者と言う概念が無いので、国民健康保険は妻であっても加入者として給与が保険料計算に入るのです。この場合、事業収入から経費で節税できる分と、国民健康保険の保険料を計算して見ました。結論は、所得のベースが世帯収入なので、どちらも一緒でした。なので、所得税が安くなる専従者給与の方が最終的にはお得です。
それにしても国民健康保険って高いですね。サラリーマンであれば会社が半分負担していたのを、一人で負担すると保険料が倍となるので堪えますね。あと、給与所得だと控除があるので保険料は安くなります。法人化しても結局、会社のお金は自分のお金でもあるので全額負担しているには変わらない。強いて言えば、給与控除などでサラリーマンの方が掛金が安くなるぶんはお得になります。だけど、法人化すると厚生年金を払い続けなければならず、この掛金も年間結構な金額になって、健康保険を安くした以上に出費が増えます。まあ、年金なので後で帰っては来ますが。
ともかく、税金も社会保険も高い国だと良くわかりました。サラリーマン時代は自分ではどうしようもないですが、今は色々策を練る事ができるので、色々勉強になります。
個人事業者の場合はサラリーマンに競べて控除が少ない分、ちゃんと経費計上するように心がけないと無駄に税金をを払ってしまいます。逆を言えばサラリーマンの控除って結構大きいのだと思った。