こんにちは。千葉市中央区にて司法書士をしている小村敬史です。
今日は株式会社の役員変更について説明させてください。
まず、株式会社の役員の任期は、取締役2年・監査役4年と定められております。
但し、新会社法の下では、譲渡制限会社は定款変更により、取締役、監査役の任期を10年まで延長できます。
同じ役員が再選された場合も、そのつど2週間以内に登記をする必要があります。
面倒だとは思いますが、そのまま放置しておくと、過料に処せられる場合があります。
※当事務所では、一度ご依頼を頂いた場合、役員変更の時期が近づく度にお知らせをするというサービスも実施していますので、ご安心ください。
困ったことがあればご気軽にご相談ください。
当事務所は、オンライン申請での手続を行いますので、遠隔地の登記でも、迅速確実な登記をいたします。