こんにちは。千葉市中央区にて司法書士をしている小村敬史です。
今日は前回に引き続いて任意整理について説明いたします。
任意整理とは、貸主(金融業者)との間で任意に話し合いを行い、借金の返済方法などを決めていく方法です。
一度に借金を返済するのではなく、分割弁済が可能で、将来利息も免除されます。
また、過払い金の返還請求ができる場合もあります。
この方法の場合、 「簡易裁判所訴訟代理権」を有する司法書士に依頼することにより、金融業者は直接本人に取り立てをすることができなくなります。
また、借金の減額交渉、支払方法の交渉も、本人が行うよりもスムーズに進みます。
ご自分のケースが任意整理に適しているのか分からない場合は、気軽にご相談ください。
当事務所では債務整理についての無料相談を実施しています。
※当事務所では守秘義務を最重要事項の一つと考えております。
ご本人様以外の方が債務整理の受託について知ることはありません。
連絡のとり方も、「自宅の電話にはかけずケータイ電話に限る」とする方法や、「こちらからは連絡せず、お客様からの電話に限る」とする方法なども可能です。
その他、ご希望があれば可能な限り善処いたしますので、気軽にご相談ください。
※当事務所への費用のお支払いは、分割も可能です。
当事務所のホームページでもご説明させていただいていますので、よろしかったらどうぞ。