今日、オーナーと一緒に 公園管理事務所へ行ってきました。

朗報です!

京都市全域の「公共の公園」で 公園に住み着く野良猫への
餌やりが許可されたそうです。

ただし、公園に住み着いた猫か、もしくは公園に必ず来る猫が原則で、その猫に対して
「まちねこ活動」をしたいとその公園を管理する公園事務所か、地域の保健センターに申し出て
まちねこ活動登録届け出をしたら、公園に居付いた猫のTNRができるということでした。
もちろん、リリースしたあとも公園に来る猫には、その猫が命を全うできるまで
ご飯も与えることができます。

あ、公園の掃除などはボランティアさんがしなければなりませんけどね。

わたしが 地域の公園で地域猫「おかめ」に堂々と餌やりができるのも
ここの所長さんはじめ、職員方々のお力がなければできなかったこと!
最初は、「公園で猫に餌を与えるな!」と看板も設置され、許可ももらえませんでした。
いろいろな方から知恵をいただき、お力添えもいただき、近隣の材木屋おっさんの嫌がらせと
苦情に立ち向かい、いろいろな問題を乗り越えてめげずに地域猫「おかめ」とともに
ここまでやってきました。

今までも公園管理事務所へオーナーと一緒に出向き、TNRの大切さ、野良猫の
過酷な暮らし、動物の命も、人間の命もなんら変わりない命だと、訴えてきました。
その甲斐があって、いまでは、公園事務所所長さんはじめ、職員方々から
「すばらしい活動ですね、頑張ってください。僕たちも学ばせていただきました!」と
いってもらえるようにまでなりました。

ブログをお読みのみなさんのなかに、公共の公園でこそこそと野良猫にご飯を与えて
悩んでいる方がいれば、もう一歩進んでみませんか?
公園にいる野良猫のTNRがしたいんです!と、公園事務所かもよりの保健センターへ出向いて
詳しく話を聞いてきてください。

それと「猫に餌を与えるな!」と公園に看板がたっていればこれも今後は
その言葉を書いてはいけないこととなります。

「公園で野良猫に餌を与えるときはルールを守って与えましょう」
「公園で野良猫に餌を与えるひとは、見守りましょう」などなど、言葉が
変わって看板が設置されるそうです。

京都は遅いねん・・・・東京ではとっくにこんな風に看板が書かれてます。
あ、梅小路公園は こう書かれてましたね。

同じ京都市内の公園やのに、「猫に餌を与えるな!」の看板がある公園と、
「猫に餌を与える人はルールを守って与えましょう」とある公園。
なぜいろいろ違うの????
京都はやることが、ネチネチ いやらしいねん。

ただ、京都市の予算の都合で、一度に看板を書き換えられないそうですので
看板をどうしても書き換えてほしい方や、公園で地域猫活動とTNR活動を/div>
したい方は 公園管理
事務所へ、一度聞いてみてください。

お問い合わせ先

京都市 建設局南部みどり管理事務所
〒612-8439 京都市伏見区深草五反田町112
電話:075-643-5405
ファックス:075-643-0075

詳しくは京都市のホームページも見てね!

先日から、公園の「おかめ」 我が家に突然ごはんを食べに来たのも
束の間・・・・数日したらまた公園でわたしを待っていました。
ま、公園事務所は許可くださっているから、どこで食べてもいいんやけどね。
そうかと思ったら、昨日また我が家にきた「おかめ」
買い物から帰ったら、我が家のガレージにある ごはん 食べてたよ(笑)
ええよ、ええよ、いつ来てもご飯はおいてあるからね。
ぎょうさん食べてや~~~でも、ほんまに、猫って気まぐれやな~~
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かわいい、かわいい、わたしの 「おかめ」ちゃん 
飼ってはあげれないこと、ごめんね。
でも、おかめの命が全うできるまで、ずっと見守っていくからね。