おはようございますhanaです
2016年行政書士試験の復習と分析を終えました。
地方自治法・民法・商法で思うように得点できなかったので重点的に復習をしました
総じて、知っているけど解けなかった、という問題が多かったです…
それはなぜか。ということを真剣に考えました。
自分の弱点、そして今回の敗因について簡単に以下2点
①暗記についての考え方
語呂合わせで暗記→語呂合わせを暗記できていることで安心
これがダメでした。肝心なのは中身であって語呂合わせは思い出すためのツールでしかない
そのため定期的なテキスト・条文の振り返りが必要。
「暗記ではなく理解が大事。理解していると暗記しなくていいから。」
これは皆が言っていることだと思うけど、理由を考えたことがない。
今回の試験で感じた自分なりの理由は、
暗記のみでは応用することができない。、理解していれば応用することができる。
違う角度から聞かれても対応ができる。
そんなわけで覚えてればいいってもんじゃないことを学びました。
おそっ。
②何の話?
本試験では特有の聞き方があるように感じます
その中でも自分が嫌いな、弱い問われ方は、文中にテーマ記載がないもの。
あれ?これは何の話?と判定して解かなければいけない問題
例えば問23肢オのように、文中に勧告などヒントは書かれていても代執行というワードは書かれていない。文を読んで、あ、代執行の話だ、と判定しないといけない。
あえてテーマを書かずに紛らわしく聞いてくる問題に、しっかりひっかかってます。
試験中冷静に考えなければいけません。
具体例を意識する学習が大切なのだと実感しました。
そういうところができていなかった自分は
まだまだ合格レベルには達していなかったのだと思います。
さて、復習を進める中で、腑に落ちない問題が…
問29 民法共有の問題
A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。(以下省略)
オ A、BおよびCが乙建物を共有する場合において、Aが死亡して相続人が存在しないときは、Aの甲土地および乙建物の持分は、B及びCに帰属する。
答え 〇 →255条。
特別縁故者は??せっかく覚えた958条の3。。
僕の中での理解は、
相続人なし→特別縁故者の請求なし→残存が確定→他共有者に帰属
でした。
なので、
相続人及び特別縁故者がないときは他の共有者に帰属する、
だと思ってました…よってオは×と判定しちゃいました。。
相続人が存在しないからといって必ずしも他の共有者に帰属するわけじゃない。
なんていうのは、
考えすぎですね・・・。
255条そのまんまやし。
ではまた!