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民事訴訟の場合,原則として,被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こすべきとされていますが、一部例外もあり、
不当利得返還請求(過払い金請求)の場合は原告(訴える側)、被告どちらの住所地(所在地)を管轄する裁判所にも訴訟を提起することができます

町田市にお住まいの方の管轄裁判所(・ω・)/(過払い金請求の場合)
簡易裁判所→町田簡易裁判所
(過払い金が140万円以下である場合)
地方裁判所→東京地方裁判所立川支部
(過払い金が140万円を超える場合)
相手の会社(被告)の本店(本社)が東京23区内にある場合は、その地域を管轄している東京簡易裁判所や、東京地方裁判所本庁に訴訟を提起することも可能です

その他
東京都内にお住まいの方(八王子市、立川市、武蔵野市、青梅市等)の管轄裁判所は
★こちら★(裁判所のHP)でご確認下さい(^-^)/
神奈川県にお住まいの方(相模原市、横浜市、川崎市、厚木市、海老名市、秦野市、藤沢市等)の管轄裁判所は
★こちら★(裁判所のHP)でご確認下さい(^-^)/
それ以外の地域にお住まいの方は「〇〇県 管轄裁判所」で検索してみて下さいね

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