どこの裁判所に過払い金請求の訴えをすればいいか(不当利得返還請求) | 町田総合法律事務所・事務員のブログ

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東京都町田市にある町田総合法律事務所の事務員です。
扱っている案件について法律知識のない方にもわかるようにまとめていきたいと思います( ´∀`)
まだまだ勉強中の事務員が不定期に更新しておりますので、
拙い文章・内容ですが少しでも参考になれば幸いですm(_ _)m

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民事訴訟の場合,原則として,被告訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こすべきとされていますが、一部例外もあり、
不当利得返還請求(過払い金請求)の場合は原告(訴える側)、被告どちらの住所地(所在地)を管轄する裁判所にも訴訟を提起することができます
○(まる)

町田市にお住まいの方の管轄裁判所(・ω・)/(過払い金請求の場合)


簡易裁判所町田簡易裁判所
(過払い金が140万円以下である場合)


地方裁判所→東京地方裁判所立川支部
(過払い金が140万円を超える場合)



相手の会社(被告)の本店(本社)が東京23区内にある場合は、その地域を管轄している東京簡易裁判所や、東京地方裁判所本庁に訴訟を提起することも可能です
人差し指


その他
東京都内にお住まいの方(八王子市、立川市、武蔵野市、青梅市等)の管轄裁判所は
★こちら★(裁判所のHP)でご確認下さい
(^-^)/


神奈川県にお住まいの方(相模原市、横浜市、川崎市、厚木市、海老名市、秦野市、藤沢市等)の管轄裁判所は
★こちら★(裁判所のHP)でご確認下さい
(^-^)/


それ以外の地域にお住まいの方は「〇〇県 管轄裁判所」で検索してみて下さいねキラキラ


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