過払い金が10万円以下だった場合 | 町田総合法律事務所・事務員のブログ

町田総合法律事務所・事務員のブログ

東京都町田市にある町田総合法律事務所の事務員です。
扱っている案件について法律知識のない方にもわかるようにまとめていきたいと思います( ´∀`)
まだまだ勉強中の事務員が不定期に更新しておりますので、
拙い文章・内容ですが少しでも参考になれば幸いですm(_ _)m

テーマ:
ご覧になった方へキラキラ
↓ランキングUPにワンクリックのご協力をお願いしますm(_ _ )m
人気ブログランキングへ



借入れ時期が短かったり、金額が少ない場合、
過払い金は10万円以下しか発生していないということはよくあります(・ω・)/


その場合の回収状況は、
数十~数百万円出た時の状況とは
また違ってきます\( ̄ー ̄;)


10万円以下の過払いの場合、
業者はこちらは訴訟を起こしてこないだろうと考えるため、
ほとんどの業者が0和解(過払いの支払いは0円での和解)を提案してきます(´・ω・`)
※訴訟すると必要な印紙代・郵便切手代で最低でも数千円費用がかかり、弁護士成功報酬も20%→24%にUPするため(別途消費税がかかります。)、少額の場合は訴訟を起こすメリットが少ない。金額面だけでなく、返還時期が遅れる可能性も出てくる。)


その為、少額の過払い金の場合は、任意の段階での満額回収は通常よりも難しいです↓☆

しかし、
過払いが数万円であっても
町田総合法律事務所
0和解を受け付けておりません( ̄* ̄ )

0和解の提案がきた場合
なんとか回収できるように
先方と交渉しています。

通常の10万円以上の過払い回収と違い、
0和解からのスタートなので、
通常よりも返還額の割合は低くなりますm(_ _ )m
実際訴訟を起こせば満額回収できる会社相手でも、訴訟せず減額和解に応じたり。
※理由は、上であげたように、訴訟のメリットが少ないからです。
業者も少額のため訴訟してこないとわかっているから、ある程度(満額の5~8割くらい)の割合以上の和解に応じてくれません。

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
つまり、例えば

業者「8割の額を返還します。これ以上の金額は任意和解では無理です。」



丸数十万の過払いの場合
事務所「では、訴訟で進めます。」

丸数万の過払いの場合
事務所「(訴訟してもお客さまに戻る金額はあまり変わらず、メリットは少ないので)この金額での和解に応じます。」

となるのです。

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
低い金額を提示されても、
通常の過払い金請求のように「なら、訴訟しますので」とはならないので、低い金額しか提案してきません。



メリットが少なく、訴訟を起こすことがあまり意味がないということで、、
お客さまの了承を得て、減額和解をすることが
多いです(・ω・)/

もちろん、お客さまに確認をする際に、例え少額であっても訴訟した方が返ってくる金額が高いので訴訟してほしいというご要望がございましたら、10万円以下でも訴訟を提起しています。

※同時期に、他にも同じ業者相手に訴訟を起こす予定の依頼者がいる場合は、何人かで一緒に訴訟を起こし、1人分の訴訟手数料を少なくするということもあります
スター


☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*

過払い金に関する
ご相談・ご依頼は
町田総合法律事務所まで

メールでのお問い合わせ・ご相談も受け付けております(^O^)/

☆こちら☆

☆HPはこちら☆


交通事故専用HPは☆こちら☆


町田総合法律事務所・事務員のブログ