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借入れ時期が短かったり、金額が少ない場合、
過払い金は10万円以下しか発生していないということはよくあります(・ω・)/
その場合の回収状況は、
数十~数百万円出た時の状況とは
また違ってきます\( ̄ー ̄;)
10万円以下の過払いの場合、
業者はこちらは訴訟を起こしてこないだろうと考えるため、
ほとんどの業者が0和解(過払いの支払いは0円での和解)を提案してきます(´・ω・`)
(

その為、少額の過払い金の場合は、任意の段階での満額回収は通常よりも難しいです

しかし、
過払いが数万円であっても
町田総合法律事務所は
0和解を受け付けておりません( ̄* ̄ )
0和解の提案がきた場合
なんとか回収できるように
先方と交渉しています。
通常の10万円以上の過払い回収と違い、
0和解からのスタートなので、
通常よりも返還額の割合は低くなりますm(_ _ )m
実際訴訟を起こせば満額回収できる会社相手でも、訴訟せず減額和解に応じたり。

業者も少額のため訴訟してこないとわかっているから、ある程度(満額の5~8割くらい)の割合以上の和解に応じてくれません。
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つまり、例えば
業者「8割の額を返還します。これ以上の金額は任意和解では無理です。」
↓

事務所「では、訴訟で進めます。」

事務所「(訴訟してもお客さまに戻る金額はあまり変わらず、メリットは少ないので)この金額での和解に応じます。」
となるのです。
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低い金額を提示されても、
通常の過払い金請求のように「なら、訴訟しますので」とはならないので、低い金額しか提案してきません。
メリットが少なく、訴訟を起こすことがあまり意味がないということで、、
お客さまの了承を得て、減額和解をすることが多いです(・ω・)/
もちろん、お客さまに確認をする際に、例え少額であっても訴訟した方が返ってくる金額が高いので訴訟してほしいというご要望がございましたら、10万円以下でも訴訟を提起しています。
※同時期に、他にも同じ業者相手に訴訟を起こす予定の依頼者がいる場合は、何人かで一緒に訴訟を起こし、1人分の訴訟手数料を少なくするということもあります

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