https://www.youtube.com/watch?v=zfcH1HC8X54

 

公務員・一般企業サラリーマン、それぞれ労組の「質の違い」とは、その影響度にある。

旧国鉄(現JR)の労組、或いは日教組など、公務員が属する労組は、その行動による「大きな社会的影響力」がある。

 

国家のインフラ・教育等を担う、根幹的な機能を時には短期・時には長期的にマヒさせ、国益を毀損する存在である。

 

何よりも大事な見逃せない点

インフラ・教育といった国民生活を人質にし、自らの待遇改善を訴える卑劣さ、他人の迷惑を鑑みない姿勢

 

これが後述する「公僕になる覚悟がなければ公務員になるな、不幸なだけ」につながる…。

 

■労組とは…存在の意義、権利と義務

労組とは、本来的に「民主主義国家として、被雇用者の権利を守るために許された組合の結成の権利」であろう。

しかし「それは、常に何よりも優先されるべき事項ではなく、労組自身の言動と社会的影響が比較され、労組の主張が妥当であると認められた場合に、主張が通るであろう」

「何よりも、法治国家に所属する国民として、まず法を守る義務を履行した上で、その上で『主張』と言う権利を行使するべきである」

 

まずは、法を犯さない範囲で訴える事。これは最低限のルール。

それに加えて「まして公僕であれば

税金を原資として勤務している以上は、業務時間内での労組活動は決して許されるものではない。

・また勤務時間外の労組活動であっても、電気、水道、ガスなどを使う公共施設を利用するべきでなく、活動に係る費用は、左記光熱費・施設利用費等も含め、全てが組合員自身の自費によって賄われるべきである

 

まあ、公務員労組構成員の認識の甘さったら…ないわね。

 

■旧国鉄の労組

そもそも「公務員によるストライキ」は「その社会的影響を鑑み」法的に認められていない。

そもそも、当時の旧国鉄のストは違法だった…。

 

■現代の労組の戦術

要は「法に触れなければ良い」、更に言えば「法に触れていても見つからなければ良い」と言う戦術を徹底中?

 

まあ、いずれにしても公務員の労組なんてのはロクなものではない。

 

これが民間企業の労組ならば、「民間企業・社員の交渉」となる。

この違いは大きいと思うんだ。

ただまあ、公的インフラを担うセクターに所属する企業(電力・ガス・鉄道・道路・海運・航空・通信・水道・銀行)も、公務員同様にスト権は与えられてはならないと思うけどね。

 

■結論を言えば

公務員・インフラ企業の労組、許すまじ。

「公僕になる覚悟が無ければ公務員になるな、誰も幸せにならない」