大津市で昨年10月、

中学2年の男子生徒=当時(13)=が

マンションから飛び降り自殺した問題で、

生徒が同級生から暴行を受けていた

事実があるとして、

父親(46)が昨年末にかけ3回にわたり

警察に被害届を提出しようとしたが、

大津署から受理を拒否されていた。


自殺後の昨年10月中旬に学校が

全校生徒に実施したアンケートで、

44人が記名の上、

「体育大会で集団リンチに遭っていた」

「万引をさせられ、殴る蹴るの暴行を受けていた」

などと具体的な証言を行っている。 


男子生徒の父親は、

複数の同級生から独自に聞き取った

暴行の証言と学校の調査結果を基に、

生徒が自殺した後の昨年10月に2回、

同12月に1回、大津署に出向き、

暴行容疑の被害届を提出したいと申し出た。


しかし、対応した署員は

「犯罪としての事実認定ができない」

として受理を断ったという。 


父親は「真相究明のために、

死んだ息子に代わって被害届を出したかった。

どうして受理してくれないのか」。


同署は「一切、答えられない」。


京都新聞



警察は中学生を逮捕したくないとか

何か思いがあるのでしょうかね。


警察は適切に動いて当たり前、

誤りがあると非難される身ですから、

確実でないこと、

動いて失態が起きる可能性があるのなら、

何もしない方がいいという方針があるのか。