こんばんは!
マカオ法人案内人です。
話題の「マカオ法人」について、わたくしがご案内いたします!びゃははは (≧ω≦)b
最近よく「うちの子をマカオ法人株主と役人に入れたいんですけど。。。」って言われます。
さて、お答しましょう!
マカオ法人の株主に関してはマカオ政府は特に制限ありません。
とは言え、株主が未成年の場合(マカオでは18歳以上成人です。)
未成年者は株主にはなれますが、運営責任をもつ役員にはなれません。
また後見人(父親か母親かのどちらか)の授権書が必要です。
法人が未成年なので、法人の使用権利を後見人に委任することを記載しなくてはいけません。(中国語もしくはポルトガル語で作成後、政府にて認証)
株主が18歳になった際に、政府へ、法人の使用権利を 親から本人へ移動する旨、報告しなければなりません。
つまり
株主がまだ未成年の場合は親と共用名義(株主として)で法人を作らなければなりませんということです。
その原因はもし株主が18歳未満だとしたら、すべての申告や書類のサインも政府が認めませんので
法人の活用にとってはとても不便です!
したがって 子供が18歳になった後で、株主変更を行うのは一番便利かなぁ?って思っております。
もちろん、お子さんが成人(マカオの場合は18歳)になりましたら
株主変更の手続きすれば親が法人から抜けることができます。
***ただし 未成年の場合は役員として法人に入れることもできません(理由は上記と同じです)***
ということで、よい子は18歳のあとでv( ̄∇ ̄)ニヤッ