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マカオ法人案内人のブログ

マカオ法人について設立方法、マカオ情報など発信していきます!!

こんばんは!
マカオ法人案内人です。

話題の「マカオ法人」について、わたくしがご案内いたします!(●´艸`)フ゛ハッ


今日はマカオで婚姻政策&法人設立との関係について話したいと思っております。


マカオの法律により、
既婚者の場合は配偶者の情報と婚姻制度(財産が共有か独立か)という申告も必要になります。

共有制というのは将来マカオ法人の株や資産について売却する際には配偶の承認(サイン)が必要になります。

分別制というのは共有制と逆で自由に株や資産を売買することができます。


また継続の問題について
万が一株主がなくなった場合は実際分別制でも、共有制でも配偶様は第一継続者としてマカオ政府に婚姻証明&死亡証明の提出で財産の100%を継続することができます。
**遺言状など書類ない場合**


ということで、男なら、ちゃんと奥さんに総資産を知らせるべき!v( ̄∇ ̄)ニヤッ