制度の穴

 

 

産休中にわが子が新生児死した場合、

当然ながら育休取得は不可。

 

産休中に賞与支給があり、

その月に産休が終わってしまう場合、

社会保険料は控除されない。

 

控除されるのは、

生きている子どもが手元にいて、

育休を取得する人だけ。

 

新生児死した人、

死産した人、

みんな平等に付与される産休。

でも子どもが生きているか、死んでいるかで、

同じ産休中に得たお金に対して、

税金を払うのか、免除されるのか違う。

 

アンフェアじゃない?

 

と思って制度窓口に、

つまりこれは運が悪かったってことですか?

と聞いたら、そうですねと言われた。

 

子どもを死なせた人は、

社会の制度の穴に落ちて、

金銭的負担も想定より増える。

ほんと踏んだり蹴ったりもやもや

 

この制度の穴に泣くひとが

増えないよう願いますガックリ

 

 

おしまい。