制度の穴
産休中にわが子が新生児死した場合、
当然ながら育休取得は不可。
産休中に賞与支給があり、
その月に産休が終わってしまう場合、
社会保険料は控除されない。
控除されるのは、
生きている子どもが手元にいて、
育休を取得する人だけ。
新生児死した人、
死産した人、
みんな平等に付与される産休。
でも子どもが生きているか、死んでいるかで、
同じ産休中に得たお金に対して、
税金を払うのか、免除されるのか違う。
アンフェアじゃない?
と思って制度窓口に、
つまりこれは運が悪かったってことですか?
と聞いたら、そうですねと言われた。
子どもを死なせた人は、
社会の制度の穴に落ちて、
金銭的負担も想定より増える。
ほんと踏んだり蹴ったり![]()
この制度の穴に泣くひとが
増えないよう願います![]()
おしまい。