元旦那からの意見書の中に逮捕前、逮捕後数か月の給与明細が入っていた。

結婚生活10年の間、一度も明細を見せてくれなかったのに。


逮捕は10月半ば。11月は逮捕前と給料差なし。12月は年末調整や賞与もあり、むしろ増額。

1月の給料は...新入社員並みになっていた。

①3週間拘留され、会社に迷惑をかけたこと。

②夜勤や時間外労働をなくし、家庭を立て直す時間


を会社からはくれたらしい。


①は不起訴になったから、まもなく解決

②は既婚フィリピン女性と暮らし続け、お金を払わず、家庭を捨てた。私との離婚が成立すれば問題はなくなるだろう。


元旦那の言い分は、私が身元引受にならなかったせいで減給になった。だから慰謝料も養育費も最低限との事らしい。

そんな一時的な減額で調停で減額になったらどうしようか。


あなたがフィリピン女性の連れ子に怪我を負わせた疑惑で、障害容疑で捕まったのは、不貞行為をし続けたから。不貞行為がなければ逮捕もされなかったのだが、相手方の頭の中はフィリピン女性との生活を続けることばかりで話にならない。


そもそも、フィリピン女性は今現在も婚姻中。フィリピン女性の旦那(日本人)からは慰謝料は請求されてはいないのだろうか?