地区計画の攻略法![]()
地区計画は、都市計画区域における建築規制(集団規定)
都市計画法
用途地域・・・地方公共団体が都市計画で定める
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地区計画・・・更に詳細地域の実情に応じ建築物の規定を強化又は緩和、誘導目的
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建築基準法
定められた計画内容にあった具体的な基準を規定
特定行政庁が許可等で緩和することも可能
なーるほど、問題によっては、「基準法」だけでなく「都計法」もチェックすることがポイント![]()
法68条の2と法68条の3の違い
法68条の2 市長村の条例に基づく制限
・誰が・・・市長村
・何を・・・建築物の敷地、構造、建築設備又は用途
・どうする・・・条例で制限することができる → 令136条の2の5
法68条の3 再開発等促進区等内の制限の緩和等
1項
・誰が・・・特定行政庁
・何を・・・建築物の容積率の最高限度が定められている区域内において
交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについて
・どうする・・・第52条の規定は、適用しない
2項
・誰が・・・特定行政庁
・何を・・・交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについて
・どうする・・・第53条1項から3項まで及び6項の規定は、適用しない
4項
・誰が・・・特定行政庁
・何を・・・敷地内に有効な空地が確保されていること等により、
交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物
・どうする・・・第56条の規定は、適用しない
5項
・前項の規定による許可は法44条2項の規定を準用
法68条の2は「市町村」が地区計画内の制限や緩和を決めるのに対して、
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法68条の3は「特定行政庁」の制限の緩和を
・認めるケース と
・許可するケース があること。
→ 法56条の「高さ制限」は許可により適用除外となる
法56条の2「日影の高さ制限」は許可されない![]()
過去問対応はこのあたりをおさえておくと行けそうです![]()
今まで、こうやって「地区計画」条文を見たことなかったですね。
条文の構成をおさえることも大事ですね![]()