地区計画の攻略法あせる


クリップ地区計画は、都市計画区域における建築規制(集団規定)


都市計画法

 用途地域・・・地方公共団体が都市計画で定める

 ↓

 地区計画・・・更に詳細地域の実情に応じ建築物の規定を強化又は緩和、誘導目的

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建築基準法

 定められた計画内容にあった具体的な基準を規定

 特定行政庁が許可等で緩和することも可能


なーるほど、問題によっては、「基準法」だけでなく「都計法」もチェックすることがポイントひらめき電球


クリップ法68条の2法68条の3の違い


法68条の2 市長村の条例に基づく制限

・誰が・・・市長村

・何を・・・建築物の敷地、構造、建築設備又は用途

・どうする・・・条例で制限することができる → 令136条の2の5


法68条の3 再開発等促進区等内の制限の緩和等

1項 

・誰が・・・特定行政庁

・何を・・・建築物の容積率の最高限度が定められている区域内において

      交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについて

・どうする・・・第52条の規定は、適用しない


2項

・誰が・・・特定行政庁

・何を・・・交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについて

・どうする・・・第53条1項から3項まで及び6項の規定は、適用しない


4項

・誰が・・・特定行政庁

・何を・・・敷地内に有効な空地が確保されていること等により、

      交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物

・どうする・・・第56条の規定は、適用しない

5項

・前項の規定による許可は法44条2項の規定を準用


法68条の2は「市町村」が地区計画内の制限や緩和を決めるのに対して、

  上下矢印

法68条の3は「特定行政庁」の制限の緩和を

・認めるケース 

・許可するケース があること。

 → 法56条の「高さ制限」は許可により適用除外となる

   注意法56条の2「日影の高さ制限」は許可されないビックリマーク


過去問対応はこのあたりをおさえておくと行けそうですチョキ

今まで、こうやって「地区計画」条文を見たことなかったですね。

条文の構成をおさえることも大事ですねグッド!