年金情報 | macコンサルティンググループin名古屋

年金情報

おはようございます  晴れ


7月から年金受給者は住基ネット登録がしてあり、

かつ年金事務所に届出してある住所と一致している場合、

住所変更届と死亡届が不要になります。


住民票の住所にはマンション名が省略してあり、

年金事務所届出の住所は省略していない等の場合、

不一致と認識され、住所変更届が必要となってしまいます ほろり


そのようになっている方はまずは年金事務所へ電話してみて

ください ぽけ~