裁決の効力発生、拘束力ほか | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

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行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
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(裁決の効力発生)
第四十二条  裁決は審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十条第三項から第五項までの規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に送達することによつて、その効力を生ずる
 裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによつて行なう。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁決書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
 公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査庁の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があつたものとみなす
 審査庁は、裁決書の謄本参加人及び処分庁に送付しなければならない。

(裁決の拘束力)
第四十三条  裁決は、関係行政庁を拘束する
 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し若しくは棄却した処分が裁決で取り消されたときは、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない
 法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更されたときは、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。
 法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更されたときは、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。

(証拠書類等の返還)
第四十四条  審査庁は、裁決をしたときは、すみやかに、第二十六条の規定により提出された証拠書類又は証拠物及び第二十八条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

☆ポイント
公示の方法による送達の場合を除き、処分の相手方が審査請求人である場合の裁決は、審査請求人に送達することによって、その効力を生じ、裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによって行う。(平成10年問49)

裁決は、審査請求人に送達することによって、その効力を生じます

送達は、以下によって行います。
・送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付する。
・公示の方法によってする。(所在が知れないとき、謄本を送付できないとき)

裁決書の謄本は、参加人及び処分庁に送付しなければなりません。
送付は、審査庁が行います。


裁決は、関係行政庁を拘束します。
また、「取消しの裁決」がされたときは、処分庁は、裁決の趣旨に従って、改めて申請に対する処分をしなければなりません。
この規定は、行政事件訴訟法が定める取消判決の拘束力の規定に相当します。

関係行政庁を拘束するのは容認裁決に限られ、却下裁決や棄却裁決には拘束力は生じないと解されています。

公示された処分が裁決により取り消され又は変更されたときは、取消し又は変更された旨公示しなければなりません