裁決・裁決の方法 | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

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(裁決)
第四十条  審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する
 審査請求が理由がないときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する
 処分(事実行為を除く。)についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、裁決で、当該処分の全部又は一部を取り消す
 事実行為についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、処分庁に対し当該事実行為の全部又は一部を撤廃すべきことを命ずるとともに、裁決でその旨を宣言する
 前二項の場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは、審査庁は、裁決で当該処分を変更し、又は処分庁に対し当該事実行為を変更すべきことを命ずるとともに裁決でその旨を宣言することもできる。ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実行為を変更すべきことを命ずることはできない
 処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分を取り消し又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない

(裁決の方式)
第四十一条  裁決は、書面で行ない、かつ、理由を附し審査庁がこれに記名押印をしなければならない。
 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査庁及び再審査請求期間を記載して、これを教示しなければならない

☆ポイント
裁決には「却下」「棄却」「認容」「事情裁決」があります。

審査請求が法定の期間経過後にされたものであるときや、その他不適法であるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下します。なので、裁決は行われます

事実行為を除く処分についての審査請求に理由がある場合は、取消しの裁決になります。取消しの裁決がなされた場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従って改めて申請に対する処分をしなければなりません。

事実行為についての審査請求に理由がある場合は、当該事実行為の全部又は一部撤廃すべきことを命ずるとともに、裁決でその旨を宣言します。
継続的な性質をもつのが事実行為で、取り消しではなく撤廃といいます。人の収容などでは、収容されている事実は取り消せないため、撤廃となります。
審査庁は、命ずるだけで実際の撤廃は処分庁がします。


上級行政庁である審査庁は、処分庁の処分を変更すべき旨の裁決をすることができます。命ずることができるのであって、審査庁が違法又は不当な当該事実行為を自ら撤廃することができるわけではありません
これは、上級行政庁にのみ認められているもので、審査庁一般に認められているわけではありません
また、裁決においては、処分を変更することが許される場合でも、これを審査請求人の不利益に変更することはできません。これを「不利益変更の禁止」といいます。
変更例としては、営業取消処分を営業停止処分に変更する、などがあります。この場合は不利益変更にはあたりませんので、命ずることが可能です。

行政不服審査法では、事情裁決は、違法または不当を理由に行うことができます。
行政事件訴訟法では、事情判決は、違法な場合にのみ行うことができます。


裁決書に理由を附さない場合は、違法となります。理由にならないような理由ではダメです。

裁決は書面で行います。緊急を要する場合でも、口頭では認められません