執行停止 | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

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(執行停止)
第三十四条  審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない

 処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をすることができる。
 処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより処分庁の意見を聴取したうえ執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をすることはできない

 前二項の規定による審査請求人の申立てがあつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、処分の執行若しくは手続の続行ができなくなるおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない
 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
 第二項から第四項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によつて目的を達することができるときは、することができない

 執行停止の申立てがあつたときは、審査庁は、すみやかに執行停止をするかどうかを決定しなければならない

(執行停止の取消し)
第三十五条  執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼし、又は処分の執行若しくは手続の続行を不可能とすることが明らかとなつたときその他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる


☆ポイント
◎執行不停止の原則
審査請求は、執行不停止の原則が採用されています(34条1項)。

私人の権利利益救済の観点からは、執行停止の原則が望ましいといえます。
公益を重視する視点からは、執行不停止の原則が望ましいといえます。

審査請求をするたびに執行が停止すると、請求人にとっては処分の執行が停止するのでいいのですが、行政庁からすると、請求されるたびに執行停止となり処分に時間がかかり、行政の運営に支障をきたすことになります。

◎審査庁が上級行政庁か否かによる違い
処分庁の上級行政庁である審査庁職権により執行停止をすることができます。処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置ができます

処分庁の上級行政庁以外の審査庁職権では執行停止できません。請求人の申立てと処分庁の意見聴取が必要です。
請求人の申立てがあったときでも、その他の措置はできません。処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止だけできます。

上級行政庁が職権で執行停止できるのは、上級行政庁は一般的指揮監督権を有しており、職権に基づく執行停止も一般的指揮権の範疇だという認識によるものです。

◎執行停止の取り消し
審査庁は、処分の執行停止をした後においても、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかになったときは、その執行停止を取消すことができます。

◎行政事件訴訟法との違い
行政不服審査法、行政事件訴訟法ともに執行不停止の原則が採用されています。
行政不服審査法に、仮の義務付け、仮の差止めの規定はありません。行政事件訴訟法にはあります。
行政不服審査法に、執行停止に対する内閣総理大臣の異議の制度の規定はありません。行政事件訴訟法にはあります。





久々にボリュームのある記事を書いたような気がします。
疲れました。。