弁明の機会
弁明の機会の手続きは、不利益処分をしようとする場合で聴聞に該当しないときにされます。
●弁明の機会の付与の通知
【通知の方式】
・弁明書の提出期限(口頭による場合はその日時)までに相当な期間をおいて
・不利益処分の名あて人となるべき者に対し
・書面により通知
【通知内容】
①予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
②不利益処分の原因となる事実
③弁明書の提出先及び提出期限
(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
名あて人の所在が判明しない場合は、聴聞の手続を準用
聴聞と同様、緊急だからといって通知を口頭ですることはできません。
緊急の場合は、聴聞・弁明の機会の付与自体を省略できるからです。
●代理人
代理人に関しては、聴聞の手続を準用
弁明の機会の付与については、参加人はありません。
利害関係人についての規定はありません。
●審理
原則は、書面審理です。
弁明を記載した弁明書を提出します。その際、証拠書類等を提出することができます。
行政庁が口頭ですることを認めたときは、口頭で弁明できます。
(出頭して審理することになります)
●終結
調書や報告書の規定はありません。
不利益処分がなされた場合の不服申立てに関する制限はありません。