聴聞(審理など) | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

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●文書等の閲覧権
行政庁に対して、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる権利をいいます。
当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることもできます。

【閲覧権を有する者】
当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人

自己の利益となる参加人は該当しません

【閲覧できる期間】
聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間

【行政庁の対応】
行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができません

正当な理由があれば、拒否できます。

・行政庁は、閲覧について日時及び場所を指定することができます


●聴聞の期日における審理
【聴聞の主宰者】
行政庁が指名する職員その他政令で定める者

主宰できない者
① 当該聴聞の当事者・参加人
② 当事者・参加人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
③ 当事者・参加人の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
④ ①~③に規定する者であったことのある者
⑤ 当事者・参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
⑥ 参加人以外の関係人

行政庁が指名しうる職員の範囲については特に明文の制限はないので、その実質的な当否はともかく、当該不利益処分に関与した担当者を主宰者として指名することも不可能ではありません

【審理の方式】
原則、口頭審理主義による非公開審理です。
行政庁が公開することを相当と認める場合を除き公開されません


主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
このとき、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。

【陳述書の提出】
当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日まで陳述書及び証拠書類等を提出することができる

主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる


【続行期日の指定】
主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。


【当事者の不出頭】
主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができます。(20条5項)

◎当事者の全部若しくは一部が不出頭、かつ、陳述書・証拠書類等を不提出

・正当な理由がない場合
意見陳述等の機会を与えずに聴聞を終結できる

・正当な理由がある場合
①期日への出頭が相当期間見込めないとき
 →期限を定めて陳述書・証拠書類等の提出を求め、期限が到来したときに終結。

②出頭が見込めるとき
 →期日を指定。出頭すれば期日を続行

◎参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合

正当な理由の有無にかかわらず、意見陳述等の機会を与えずに聴聞を終結できる。

参加人は当事者と異なり処分の名あて人ではなく、あくまで関係人に過ぎないことから、当該参加人に対して改めて防御権を保障する必要はないため。
(なお、個別の案件により、当該参加人の意見を聴かなければ十分な審理ができないと主宰者により判断されれば、聴聞は続行されることとなります。)

当事者の代理人が出頭または陳述書等を提出した場合、参加人の代理人が出頭した場合には、適用されません。代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができるからです。

ちなみに、正当な理由とは、当事者の責めに帰すべからざる理由(天災など)や出頭しないことがやむを得ないと認められる理由(交通事故による入院や海外出張など)をいいます。