聴聞(通知~参加人) | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

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聴聞は、許認可等を取消す不利益処分をしようとする場合など、重い処分をする場合に適用されます。

●聴聞の通知

【通知の方式】
・聴聞の期日までに相当な期間をおいて
・不利益処分の名あて人となるべき者に対し
書面により通知

【通知内容】
①予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
②不利益処分の原因となる事実
③聴聞の期日及び場所
④聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

教示内容
①聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
②聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

●名あて人の所在が不明の場合
所定の掲示内容を、行政庁の事務所の掲示場に掲示する。

【掲示内容】
・名あて人の氏名
・聴聞の期日及び場所
・聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
・通知内容をいつでも名あて人に交付する旨

【みなし到達】
掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知が名あて人に到達したものとみなす

所在が不明だからといって、聴聞の通知や掲示を省略することはできません。


●代理人
当事者は、代理人を選任することができます。代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができます。

代理人の資格は、書面で証明しなければなりません。
代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者が、書面でその旨を行政庁に届け出なければなりません。
代理人が届け出るわけではありません。また、書面で届け出なければなりません

●参加人
主宰者は必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。

参加人は、代理人を選任することができる。
(代理人の規定を読み替えた条文)
2項 代理人は、各自、参加人のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3項 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4項 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した参加人は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

参加人の参加は、主宰者の求め・許可が必要です。

当事者には、利害関係人の参加を求める権利はありません。