申請に対する処分(審査基準) | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

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審査基準

審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。

審査基準は、国民の権利を制限したり、義務を課したりといった国民を拘束する法規たる性質を有さないので、行政規則に分類されます。

審査基準には、法律に基づき処分の要件を定める政省令は含まれません(2条8号イ)。


審査基準は、それを定めるのも、それを公にすることも法的義務とされています。
行政上特別の支障があるときは、公にしなくてもよいとされています。

公にする義務はありますが、申請者から求めがあった場合でも、書面で交付する義務はありません


審査基準の設定には、意見公募手続の実施が義務付けられていて、それに対しては、所定の期間内であれば、何人も意見を提出することができます。

審査基準を設定する際には、どのような内容であっても、行政庁は意見公募手続を実施しなければならないわけではありません
公益上、緊急に命令等を定める必要があるときや、納付すべき金銭について定める法律の制定・改正により必要となる当該金銭に関する命令等を定めようとするとき等は、不要です。


審査基準に違反して申請を拒否する処分をしても、その理由だけで処分が違法となることはありません
ただ、審査基準に違反して申請を拒否した場合、審査基準に沿って申請が認容された他の申請者と不平等な取扱いをすることになりますので、平等原則違反として違法となる可能性があります。


国の法律に基づいて地方公共団体の行政庁がする処分(法定受託事務)については、各大臣は都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができるとされていますが(地方自治法第245条の9第1項)、審査基準は、主務大臣ではなく、原則として処分する行政庁が定めるものです(第5条1項)。


審査基準を設定した場合において、設定後の審査基準を私人に対して不利益になるように変更することは、禁止されていません
行政不服審査法における不服申立てでは、不利益変更を禁止する規定があります(行不40条5項但書)。