憲法まとめ(職業選択の自由) | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

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第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

◎職業選択の自由(経済的自由権)
自分が従事したい職業を自由に選べるという権利(自由権のひとつ)。明治憲法にはありませんでした。
職業選択の自由を含む経済的自由権は、公共の福祉のため規制が加えられます。規制目的を大別すると
1.消極目的規制(警察目的からする規制)
2.積極目的規制(政策目的からする規制)
となります。
消極目的規制には、積極目的規制に比べて厳しい審査基準によって違憲審査がなされます。これを目的二分論といいます。

薬局の距離制限規制については、消極目的規制(警察規制)として、いわゆる『厳格な合理性の基準』により違憲とされました。

小売市場距離制限については、小売市場出店規制の目的が、経済的基盤の弱い小売商を相互の過当競争による共倒れから保護する積極目的規制(政策規定)として、『明白性の原則』により合憲とされました。

その他の経済的自由権の規制
・医薬品の供給を資格制にすることは、それ自体としては公共の福祉に適合する目的のための必要かつ合理的措置として合憲とされる。
・薬局開設の許可基準として、薬局間の距離に制限を設けることは、公の利益のために必要かつ合理的な制限とはいえず、違憲である
生糸の輸入制限措置は、積極目的規制として、いわゆる「明白性の原則」により合憲とされる。
公衆浴場を開業する場合の適正配置規制は、健全で安定した浴場経営による国民の保健福祉の維持を理由として、合憲とされる。(公衆浴場の判例は、積極・消極目的の両方がありますが、いずれも合憲とされています。)
司法書士の業務独占は、登記制度が社全生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることなどを指摘して、合憲とされる。
酒販免許制は、立法府の裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理であるということはできず、合憲とされる。
・あんま師・はり師など一定の資格を有しないものがいわゆる医業類似行為を業として行うことを禁止・処罰する旨の法律の規定は、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない。

全ての判例が消極目的規制、積極目的規制に分けているわけではありません。
なにが合憲でなにが違憲かは押さえましょう。あとは積極目的か消極目的かをなんとなく掴んでおけばOKです。