第23条 学問の自由は、これを保障する。
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
憲法23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含み、特に大学におけるそれらの自由及び大学における教授の自由を保障することを趣旨としたものであると解されています。
◎大学の自治
大学の自治は大学の固有権として直接的な権利として保障しているのではなく、権利としての学問の自由を保障するための制度的保障であると解されています。(固有権じゃない)
制度的保障とは、一定の客観的制度の保障を定め、間接的に人権を保障しようとする憲法における人権保障理論の一つ。
大学の自治の主体となっているのは、教授や研究者です。学生は、教授その他の研究者の自由と自治の効果として、学問の自由と施設の利用を認められるとされています。
学生の集会は、大学の許可したものであっても真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しません。
大学の自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学問の自由と自治は、教授その他の研究者の研究・発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味します。
◎教育を受ける権利
26条にいう「教育」は、義務教育に限定されず、学校教育全般をいいます。社会教育まで含むという見解もあります。
26条2項のいう「義務教育は無償とする」との規定は、授業料の無償の意味であり、教育に必要な一切の費用を無償としなければならないことまでを定めたものではありません。ちなみに普通教育とは、小・中学校の9年を指します。
子供の教育を決定する権限(教育権)は、国または国民のどちらか一方にあるのではなく、国と国民の両方にあるという『折衷説』を採用しています。
少年を中等少年院に送致した結果、高等学校教育を受ける機会を失ったとしても、憲法に違反しない。
普通教育における教授の自由
普通教育においては、児童・生徒に十分な批判能力が備わっていないこと、教育の機会均等を図る上からも全国的に一定の水準が求められることなどから、完全な教授の自由は認められません。
(一定の範囲における教授の自由は保障される。)