憲法まとめ(生存権) | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

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行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

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第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

◎プログラム規定説
プログラム規定説とは、憲法において形式的に人権として規定されているが、実質的には国の努力目標や政策的方針を規定したもので、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではないとする考え方です。
憲法第25条の生存権については、裁判所はプログラム規定説ないしそれに近い立場を採っています。


憲法25条1項の規定は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活の営みを得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、国家が個々の国民に対して具体的、現実的にそのような国政を運営する義務を有するものではありません

言い換えると、直接的に個々の国民は、国家に対して具体的、現実的にそのような権利を有するものではありません
同条2項によって国の責務であるとされている社会的立法及び社会的施設の創造拡充により個々の国民の具体的・現実的な生活権が設定充実されてゆくものであるとされています。

また、健康で文化的な最低限度の生活は、抽象的な相対的概念であり、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、立法府の裁量に委ねられています。

憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるとされています。