憲法まとめ(表現の自由)2 | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

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◎表現の自由と名誉毀損・差止め
表現の自由といえども絶対無制限のものではなく、公共の福祉に反することは許されない。

たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されません。


名誉損害の被害者は、人格権としての名誉権に基づき、侵害行為の差止めを求めることができます。
名誉毀損を広く認め表現の自由の制限を厳しくすると、犯罪や不祥事などの社会的に影響を与える報道や内部告発までが制限されることとなり、結果的に国民に対し不利益となることがあります。

そのため名誉毀損に対する以下の抗弁が認められています。
真実性の抗弁:表現行為に、公共性公益性真実性(事実と合致すること)があること
相当性の抗弁:表現行為に、公共性公益性相当性(事実に合致すると信じるに足ることが相当であること)があること

上記の抗弁を主張立証することによって、表現行為が、たとえある人の社会的評価を低下させるものであるとしても名誉毀損とはなりません

私生活上のことでも、社会的に影響力のある活動に対する批判、評価の資料となる場合には、ただちに名誉毀損となるものではない。(公共性・公益性

真実と異なる記事を掲載した場合であっても、その事実を真実と誤信し誤信したことに相当の理由があるときは、名誉毀損にはあたらない。(相当性

侵害行為の差止め(出版の差止め)が認められるかは、侵害行為によって受ける被害者側の不利益と差止めを受ける侵害者側の不利益とを比較衡量して決すべきである。

侵害行為によって被害者が回復しがたい重大な損害を受けるおそれがあるときは侵害行為の差止めは認められる

出版物等の事前差し止めは、公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関するものである場合には、原則として許されません
その表現内容が以下の場合に限り、例外的に許されます
・真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であること
・被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあること

新聞記事に対する自己の反論文を掲載することを求めることは、表現の自由を侵すおそれがあるため、認められない

◎表現の自由に関する保障・尊重の度合い
保障される十分尊重に値する尊重されるべき(尊重に値し)

・報道の自由は、憲法で保障される。
・取材の自由は、十分尊重に値する。
・筆記行為の自由は、尊重されるべきである。

傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り、尊重に値し故なく妨げられてはならない

筆記行為の自由は、表現の自由そのものとは異なり、その制限又は禁止には、厳格な基準は要求されない

傍聴人が法廷においてメモを取ることは、尊重に値するが、権利として保障されているものではない

裁判長の措置は、それが法定警察権の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当であるなどの特段の事情のない限り、違法な公権力の行使ということはできない。

裁判長の措置は、法定警察権にあたります