憲法まとめ(表現の自由)3 | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

アメンバー申請お気軽に☆

◎集会の自由
集会の自由の制約は、基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下にされなければならない。(二重の基準論

公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限っては、公の施設における集会の開催が必要かつ合理的な範囲で制限を受けることがある。
集会の自由を保障することの重要性よりも、集会が開かれることによって、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合に施設の使用を制限できる。
その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である。(明白かつ現在の危険論

集会の目的や主催者の思想、信条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法に違反する

地方公共団体が、公共の秩序を保持し、又は公共の福祉の侵害を防止するため、合理的かつ明確な基準の下に、事前にデモを規制することができる条例を定めることは、憲法に違反しない

行列行進等は、公共の福祉に反するような不当な目的又は方法によらないかぎり、本来国民の自由とするところであるから、条例等において単なる届出制を定めることは格別、そうでなく一般的な許可制を定めてこれを事前に抑制することは、憲法の趣旨に反し許されない

◎営利的言論と政治的言論の規制
広告などの営利的表現についても憲法21条によって保障される。営利的言論の規制は政治的言論の規制に比べて緩やかな基準で審査することが許される
その理由として、営利的言論は、日常経済活動に影響することが多く、規制の必要性が大きいことや、その内容の真実性も比較的、客観的判定になじみやすいということなどがある。
また、政治的言論が民主主義プロセスを支える重要な表現であるのに対し、営利的言論は経済活動の一環であり、経済的自由権と同程度の保障で足りると考えられるからである。

◎その他の表現の自由の規制
芸術的作品が猥褻性を有するか否かは、作品自体を客観的に判断し、作者の主観的意図によって影響されない

橋柱・電柱にビラを貼る行為が都市の美観風致を害するものとして規制することは、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であり、憲法に違反しない。

広告は営利であるか否かを問わない。

みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をすることを禁止した軽犯罪法上の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限である。

裁判官が「積極的政治活動をすること」を禁止することが、憲法21条1項に違反するものではない。「職務上の義務」は、裁判官が職務を遂行するに当たって遵守すべき義務に限られるものではなく、純然たる私的行為においても裁判官の職にあることに伴って負っている義務をも含むものと解される。職務遂行中と否とを問わず遵守すべき義務である。