憲法まとめ(憲法の私人間効力) | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

アメンバー申請お気軽に☆

◎憲法の私人間効力
憲法14条や19条の規定は、直接私人相互の関係に適用されるものではない

一方の他方に対する侵害の態様や程度が社会的に許される限度を超える場合のみ法が介入してその間の調整を図るとした上で、民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等を用いて解決するという間接適用説の立場をとっている。

日本国憲法の基本的人権の規定は、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律する事を予定していない

私人間において権利が対立する場合の調整は原則として私的自治に委ねられる

★平等権について
企業が、特定の思想・信条を有する者について、それを理由として雇い入れを拒んだとしても、当然に違法とはいえない

女子を差別しなければならない合理的理由が認められないときは、就業規則中の女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である。(憲法14条違反ではない

★自由権について
学則等により、学生の署名運動について事前に学校当局に届け出るべきこと及び学生の学外団体加入について学校当局の許可を受けるべきことを定めても、これをもって直ちに学生の政治的活動の自由に対する不合理な規則ということはできない。

学生の政治活動を理由に退学処分とすることは、学長の裁量権の範囲内であり許される

退学処分が補導の面において欠けるところがあったとしても、退学処分の選択が社会通念上合理性を欠くものでないかぎり違法とならない


なお、間接適用(効力)説においても、
・投票の秘密(憲法第15条)
・奴隷的拘束・苦役からの自由(憲法第18条)
・個人の尊厳と両性の平等(憲法第24条)
・児童酷使の禁止(憲法第27条3項)
・労働基本権(憲法第28条)
については、直接適用される規定と考えられている。