憲法まとめ(請願権・奴隷的拘束) | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

アメンバー申請お気軽に☆

第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

◎請願権
国・地方公共団体は、請願を受理し、誠実に処理する義務はあるが、請願に応答したり、請願内容を実現する義務は負わない

請願権の主体として何人もと規定しており、外国人や法人も含まれます。また、請願の対象については、国家機関および地方公共団体のほか、天皇も含まれます。天皇に対する誓願は、内閣に提出します。

(国家賠償法では、「外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する」としているので、外国人には損害賠償が認められないことがあります。17条に「何人も」とありますが、「法律の定めるところにより」なので誰でも請求できるわけではありません。)


◎奴隷的拘束
奴隷的拘束は例外なく絶対禁止ですが、意に反する苦役を受けない自由は、公共の福祉の観点から制限されます。よって、緊急災害時に国民に協力を要請することは許されます。
また、犯罪に因る処罰の場合は、その意に反する苦役に服することがあります。なお、この場合も奴隷的拘束は受けません。

第36条では、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」と規定しています。これも、公共の福祉を理由とした制限を受けません


ちなみに、17条では、国又は公共団体に賠償を求めることができるのであって、補償ではない点に注意です。