第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
”日本に駐留する外国の軍隊は、日本に指揮権・管理権がないので、9条にいう「戦力」に該当しない。”
”日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、裁判所の司法審査権の範囲外となる”
日米安保条約の合憲性(砂川事件)
憲法九条は、人権規定と同様、国の基本的な法秩序を宣示した規定であるから、憲法より下位の法形式によるすべての法規の解釈適用に当たって、その指導原理となりうるものである
憲法九条は、その憲法規範として有する性格上、私法上の行為の効力を直接規律することを目的とした規定ではなく、人権規定と同様、私法上の行為に対しては直接適用されるものではない。
◎自衛権
自衛権は国家の固有の権利とされており、個別的自衛権と集団的自衛権に分けられる。
・個別的自衛権:自国に対する武力攻撃に対し、武力等の実力をもってこれを阻止・排除する権利
日本においての個別的自衛権は、政府解釈及び最高裁判例によれば、個別的自衛権を放棄していないという見解を採っている。
・集団的自衛権:自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利
政府解釈では、国連憲章の上からは、日本も当然に集団的自衛権を有するが、行使することは憲法上許されないとしている。