日米安保条約の合憲性について
砂川事件
必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であつて、憲法9条は、自国の平和・安全維持のため必要な自衛措置を執ることを禁止するものではない。
わが国が主体となって指揮権、管理権を行使し得ない外国軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても憲法第九条第二項の「戦力」には該当しない。
(S34.12.16 大法廷・判決 昭和34(あ)710)
憲法9条で戦力の不保持を規定したのは、わが国が自ら戦力を保有し、その主体となって指揮・管理権を行使することによって、いわゆる侵略戦争を引き起こすことのないようにするためである。
だから、わが国に指揮・管理権がない外国の軍隊は、9条に定める「戦力」には該当しない。
☆ポイント
日本に駐留する外国の軍隊は、日本に指揮権・管理権がないので、9条にいう「戦力」に該当しない。
砂川事件は、非常に重要な裁判です。裁判要旨だけでも見ておく必要があるでしょう。
下記の事件番号に昭和34(あ)710を入れて検索してください。
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