条例による集団行動の事前抑制(新潟県公安条例事件) | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

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新潟県公安条例事件

行列行進等は、公共の福祉に反するような不当な目的又は方法によらないかぎり、本来国民の自由とするところであるから、条例においてこれらの行動につき単なる届出制を定めることは格別、そうでなく一般的な許可制を定めてこれを事前に抑制することは、憲法の趣旨に反し許されないと解する。
しかしこれらの行動といえども公共の秩序を保持し、又は公共の福祉が著しく侵されることを防止するため、特定の場所又は方法につき、合理的且つ明確な基準の下に、予め許可を受けしめ、又は届出をなさしめてこのような場合にはこれを禁止することができる旨の規定を条例に設けても、これをもって直ちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限するものと解することはできない。・・・さらにまた、これらの行動について、公共の安全に対し明らかな差迫った危険を及ぼすことが予見されるときは、これを許可せず又は禁止することができる旨の規定を設けることも、これをもって直ちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限することにはならない
本件条例は許可の語を用いてはいるが、これらの行動そのものを一般的に許可制によって抑制する趣旨ではなく、・・・特定の場所又は方法についてのみ制限する場合があることを定めたものに過ぎない。されば、本件条例は、憲法のいずれの条項にも違反するものではない
集団行動による表現の自由に関する限り、いわゆる「公安条例」を以て、不測の事態に備え、法と秩序を維持するに必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることは、けだし止むを得ない次第である。
判例 S29.11.24 大法廷・判決 昭和26(あ)3188


☆ポイント

集団行動による思想等の表現は、集団の力に支持されているものであり、地方公共団体は「公安条例」を以って、法と秩序を維持するための必要かつ最小限度の措置事前に講ずることができる。

地方公共団体が、公共の秩序を保持し、又は公共の福祉の侵害を防止するため、合理的かつ明確な基準の下に、事前にデモを規制することができる条例を定めることは、憲法に違反しない。



平成9年問22
日本国憲法における表現の自由に関する次の記述のうち、判例に照らし正しいものはどれか。

4.集団行動による思想等の表現は、単なる言論、出版等によるものと異なり、集団の力に支持されているものであり、地方公共団体は、法と秩序を維持するための必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることができる。 

× 条例を以ってが抜けている