国家と宗教のかかわり(津地鎮祭事件) | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

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津地鎮祭事件

憲法の政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものであるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである。
憲法20条3項にいう宗教的活動とは、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう
市が主催した市体育館の起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定することはできないが、その目的が建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果が神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとのは認められない判示の事情のもとにおいては、憲法20条3項にいう宗教的活動にあたらない
ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたっては、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意義の有無、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなければならない
本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定し得ないが、その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を与えるものとは認められないのであるから、憲法20条3項により禁止される宗教的活動にはあたらないと解するのが相当である。
判例 S52.07.13 大法廷・判決 昭和46(行ツ)69


☆ポイント

市が主催した市体育館の起工式は、宗教とのかかわり合いをもつものであるが、専ら世俗的なものと認められ、憲法20条3項により禁止される宗教的活動にはあたらない。

憲法20条3項にいう宗教的活動とは、宗教とのかかわり合いをもつ行為のうち、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為をいう。