外国人の入国の自由 | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

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外国人に入国の自由が保障されるか?


外国人不法入国事件
憲法二二条の規定の保障するところは、居住・移転及び外国移住の自由のみに関するものであつて、それ以外に及ばず、しかもその居住・移転とは、外国移住と区別して規定されているところから見れば、日本国内におけるものを指す趣旨であることも明らかである。そしてこれらの憲法上の自由を享ける者は法文上日本国民に局限されていないのであるから、外国人であつても日本国に在つてその主権に服している者に限り及ぶものであることも、また論をまたない。
されば、憲法二二条は外国人の日本国に入国することについてはなにら規定していないものというべきであつて、このことは、国際慣習法上、外国人の入国の許否は当該国家の自由裁量により決定し得るものであつて、特別の条約が存しない限り、国家は外国人の入国を許可する義務を負わないものであることと、その考えを同じくするものと解し得られる。従つて、所論の外国人登録令の規定の違憲を主張する論旨は、理由がないものといわなければならない。
判例 S32.06.19 大法廷・判決 昭和29(あ)3594 外国人登録令違反(刑集第11巻6号1663頁)

憲法22条における、居住・移転および外国移住の自由は、在日外国人にも保障されます。
ただし、居住・移転は日本国内におけるものを指します。
したがって、憲法22条は、外国人が日本に入国することについては規定していないこととなります。

外国人の入国の拒否は、当該国家の自由裁量によって決定できるもの、というのが国際慣習法となっています。


☆ポイント
外国人に入国の自由は保障されません。