憲法の前文の位置づけについてです。
長沼事件
「前文は憲法の一部であるが、あくまで各規定の解釈基準にすぎないのであって具体性に欠く。
よって、前文には裁判規範性は認められない」
(札幌高裁昭和51年8月5日判決)
・憲法の前文を直接根拠として裁判所に救済を求めることはできない。
(裁判規範性を有しない)
・法規範性は有する。
裁判規範性とは、裁判所がその規定を判断基準として用いることができ、
その規定を直接根拠として裁判所に救済を求めることができるということです。
法規範性とは、法としての拘束力があるということです。
☆ポイント
前文は、法としての拘束力はあるが、裁判規範性は認められないので、
前文を根拠として、裁判を起こすことはできない。