住宅瑕疵担保履行法という法律 | Ryoma's Way エムエービーライブ

住宅瑕疵担保履行法という法律

仕事関連の方々は別にして、滅多に人前で「自分の仕事」の話しないので「あなた、何屋さんなの?」ってよく聞かれます。
まぁ、タウンページ風分類手法で腑分けいたしますと「建築屋」かな?といった具合になっちゃう。
「この商売、明日こそ辞めてやる!」「この現場が一段落したら辞めてやる!って、そうやって25年有余の時間が過ぎちゃっいましたね。
儲かればこそ、「仕事の面白味」ありましたけど、今はNPO状態ですよ。
と云って「廃業」も難しいんだけど。
はっきり言って、「建設関連業種」大嫌いです。
あまりにも大雑把な事が多過ぎますよ。
決めた事をキチンとやらな過ぎますから。

でも、今日は有りっ丈の「勇気」を振り絞って仕事の話、とりわけ建築関連の話をしてみますか?

これから新築住宅をご購入しようと計画されている方、この法律をご存知だろうか?
住宅瑕疵担保履行法についての認知度が低いという新聞報道をみました。
国土交通省のアンケートによりますと9割の方が知らないという回答。
どのようなアンケート徴集様式だったのか気になりますが(アンケート要請先)、建設関連産業に携わる立場上、2009年の10月1日に施行される、この「住宅瑕疵担保履行法」について新ためて再考してみようと思います。

このサイトをご覧になれば一目瞭然ではないかと考えます。
国土交通省 住宅局 住宅生産課住宅瑕疵担保対策室 TEL:03-5253-8111(代)

とりわけこの法律に関するQ&Aについてをご覧になる事をお薦めいたします。
新築住宅の売り主は建物の主要構造物などの欠陥についての補修や賠償の責任を10年間負うというもの。
その「建物の主要構造物などの欠陥」とはどのようなものか?
このイラストで理解出来るかどうか?
文字が小さくて判読できませんねぇ?

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「補修や賠償の責任を10年間負う」べき住宅販売業者が倒産もしくは廃業してしまった場合はどうするのか?といった心配をされる方大勢いらっしゃるはずです。
住宅販売者が「補修や賠償の責任を10年間負う」責務を果たせず、住宅購入者が被害を被る事態に陥ることを防ぐ為に販売業者が倒産(もしくは廃業)しても一定の補修費が渡るように販売事業者側の予め保険の加入とか保証金の供託を義務つける法律。
10月1日以降に引き渡しとなる住宅が対象で、保険の加入形態は、掛け捨てのカタチをとった保険料。
基本的には住宅購入者が負担することになるという課金様式だ。
因に、延べ面積120m2の戸建て住宅で約6万円~9万円、80m2前後のマンションで4万円~6万円(一戸当たり)だそうです。

では、販売業者が保険の加入手続きや保証金の供託を怠ったまま住宅を販売して「建物の主要構造物などの欠陥」が生じてしまった場合はどうなるのでしょうか?
以下、この辺りから以後のブログで住宅販売業者の「販売の現場からの考察」をしてみようと思います。
耐震偽装事件の事もありますし、決められた法律がキチンと施行されているのかお役所さんは見て見ないフリしちゃう時ありますから。

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住宅改修工事の模様を参照して下さい。
実験的に作ってみた動画なんですが、文字が不鮮明だ。次回はもうちょっとマシにしてみますか?