損しない離婚。忘れないで請求出来る権利の事 |  離婚アドバイザーみやびの 損しない離婚

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還暦バツイチ

損しない離婚アドバイザーの
みやびです。

DV モラハラ パワハラ
ドケチ メンヘラ
の夫に愛想を尽かし

10年の別居の後
3年の泥沼離婚裁判を経て

いかに権利と財産分与を勝ち取ったかのお話です。

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今日は
弁護士さんとの話し合いと
あなたの要求に付いてお話します。


弁護士さんを選ぶにあたって

何を基準に考えるかは
それぞれ違うと思いますが


先ず大事なのは
気兼ねなくちゃんと話せる相手かどうか
ですよね?


離婚裁判経験が豊富な弁護士さんだとしても
あなたとの相性(フィーリング)
が合わない相手だと
もうそれは
論外です。


よく
ファーストインプレッション
っていいますが
人の第一印象って
以外と的を得てたりしますから
ゆっくりしっかり見定める事が大切です。


ちゃんと寄り添って親身に対応してくれる弁護士さんにめぐりあえたなら



さて、次は何を要求するかです。


金銭面において

必ず請求出来るものでは

①財産分与 (民法768条)
②年金分割 (民法768条)
        ③養育費(民法752条•762条1項)


があります。


状況によって請求できるものでは

①慰謝料 (民法709条〜711条)
②婚姻費用•日常家事債務     
(民法750条•760条〜762条)

があります。


①の慰謝料についてですが

認められるケースとしては

不貞
モラハラ
DV
金銭的虐待(生活費を渡さない)
セックスレス
浮気相手と同居

等があります。


私の所には
夫の浮気で離婚調停や裁判になっている方からのご相談も沢山頂いています。

世の中だらしない男が多くて
嫌になりますよね💢


ちなみに
浮気の慰謝料の相場は
100万から200万だそうですが
安いと思いませんか?
そんな少ない額で
妻の傷ついた心は癒されないですよね‼︎




ところで
ここで?がありませんか?

そう
日常家事債務 
ってなんでしょう?


夫婦が、日常生活に必要な範囲で負担する債務のこと
日常家事債務といいます


典型的には、日常生活にとって必要な食品、電気・ガス・水道、教育のための代金等が日常家事債務の対象となります

夫婦の信頼関係が破綻に向かうと、必要な生活費が支払われず、結婚前の貯金を切り崩さなければならない場面も多々見られます。

結婚生活中にかかるお金(家賃・水道光熱費・被服費など)は夫婦で分担すべきものとされているため、相手に請求することが出来ます。

ただし、基本的には請求時点(婚姻費用分担請求調停の申立)からの負担分しか請求できません。
それより以前のものは、請求した証拠(メール)などが必要です。


こう言ったものも
担当弁護士さんとよく相談して
請求できるものは
漏らさず請求することが大切です。






勝ち取れるものは勝ち取って
明るい明日にしなくちゃ
ですよね😀


今日もお付き合いくださって有難うございました。
また明日😀


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