先週末法務局に郵送した 役員変更の申請書類一式
何か不備があって電話があるかも・・と心配していましたが
月曜日に届いたあと 火曜日 水曜日と電話がなく
あらら・・案外良かったんだわと思い始めた矢先
昨日木曜日の午後3時半頃電話がありました
いくつかの不備の内 大変なことが発覚
郵送済みの議事録には役員会の規定に定めてあるとおり
議長と監事に署名と実印を押印してもらっていたのですが
定款に議事録署名を誰にしてもらうという事が書かれていないので
出席した役員全員の署名(又は記名)と実印の押印が必要になると言われて・・
役員会の規定で議事録の署名者を決めていても
定款に記載されていないと意味が無いこと初めて知りましたが
法律を確認したら 確かにそう書いてありました
新しい制度による移行時に
委員会で定款を新しくしたり
いろんな諸規定を作り直してもらったのですが
いざ運用してみると 修正したくなる諸規定が今までもあって・・
でも 定款に しかもこんな支障がある内容のことがとは
想像もしなかったわ・・・・
移行前も役員変更登記は何度も手がけているのですが
今回は勝手が違うわ
議事録はもう一度作り直して
来週早々にも発送するようにとのこと
もちろん実印の印鑑証明書も出席した役員11名分全員分必要です
(うち3人はすでに送ってありますが)
議事録に実印をもらわなきゃならない・・
もうそれからは戦争でした
すぐに役員に連絡を取って・・・
ところが本業が休業の方がほとんどで なかなかつかまりません
携帯電話にも電話して繋がった方には事情を話して
印鑑証明書の用意をお願いしました
今日と月曜日 相手の都合に合わせて
あちこちの11人を訪問して
署名をしてもらい 実印を押してもらい 印鑑証明書を受け取る・・
行ってもすぐ面会できるわけじゃないので大変です・・
定款の変更は総会の承認が必要ですが
今回の発覚で いずれ変更することになりそうです