本日は曜日ですので

社長からよくある質問について

書こうと思いますウインク

 

 

 

社長からよくある質問コーナー Vol. 17

 

 

 

社長

妻は150万円まで

働いてもええんよね?

 

 

 

 

昨日は中国税理士会館(袋町)で

市民税金教室が開催され、

 

 

 

税に関するセミナー

個別の無料相談

同時に実施されましたひらめき電球

 

 

 

 

 

若手中心の広島青年税理士クラブ

主催なのですが

毎年多くの方がいらっしゃいます照れ ↓

 

image

 

 

 

↓ 私も一部、セミナーを担当させて頂きました!

 

image

 

 

 

そんな中、

ふと気になったのが

 

 

 

後半のセミナーで

取り上げられた

配偶者控除ですビックリマーク

 

 

 

image

 

 

 

この配偶者控除の改正・・・

 

 

 

奥さんは150万円まで働いても大丈夫!

と新聞にもでかでかと載っていましたので

ご存知の方も多いのではないでしょうかはてなマーク

 

 

 

でも実は、忘れてしまいがちな

一つ重要な改正がありまして、

それは・・・ ↓

 

 

 

旦那さんの

年収が1,120万円を超えると

この配偶者控除が目減りしていき、

 

 

 

旦那さんの

年収が1,220万円を超えると

この配偶者控除を

受けられなくなるんですよねゲロー

 

 

 

※仮に、奥さんの年収が

 103万円以下でもです汗汗

 

 

 


つまり、

103万円とか150万円とか関係なく、

増税のご家庭もあるということですねあせる





この改正を覚えておくのが

難しいところって

 

 

 

例えば

「配偶者控除を受けるための

要件って何?

注意する点って何?」

と考えることができれば

 

 

 

年収の要件についても

思い出せるのですが、

 

 

 

 

冒頭の質問のように、

「妻は150万円までなら

働いてもええんよね?」

という部分だけ優先して覚えてしまうと

 

 


旦那さんの年収を確認せずに

 

 

 

つい、150万円ならOK!

で終わってしまう危険性が

あるんですよね・・・滝汗




そうすると、年末調整や確定申告の時に

「あれっ?控除できないの??」

という結果に・・・ショボーンあせる

 

 

 


新聞やニュースの見出しで

特定の部分だけが

大きく表示されることがありますが




知識が偏らないように注意が必要ですねひらめき電球

 

 

 

 

ちなみに、

 

 

 

この配偶者控除の関係で、

今年から年末調整の書類が

3枚に増えていますビックリマーク

 

 

 

特に3枚目(配偶者控除)は

書くのが難しいので、

不安な方はご相談くださいねウインク ↓


 

 

 

 

 

 

~おしまい~

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

税理士・キャッシュフローコーチ

峠本正喜(たおもとまさき)

 

たおもと総合会計事務所

株式会社CFパートナーズ

 

〒732-0042

広島市東区矢賀6-4-13-103

Mobile:090-8454-3599

Tel/Fax:082-569-5424

Mail:masaki@taomoto.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・