そろそろ皆さんのお手元にも
保険料控除証明書
届き始めたのではないでしょうかはてなマーク
 
 
 
会社勤めの方であれば
年末調整のための資料、
 
 
 
個人事業主であれば
来年2~3月の確定申告
使用するための資料ですねキョロキョロ
 
 
 
これから半年後のために
保管しておくって、
なかなか珍しい書類ですよねあせる
 
 

 
 
会社勤めの方であれば
毎月の給与から天引きという形で
納税が済んでいますので
(前払い・仮払いのイメージですキラキラ
 
 
 
 
この保険料控除などを含めて
1年分の税金の計算をし直すと
 
 
 
払いすぎ(前払いし過ぎ)の状態となり、
多くの方が年末調整
税金が返ってきますニコニコ
 

 
 
 
 

それに対して、個人事業主の場合には
毎月の収入(売上)から
誰も天引きしてくれませんので、
 
 
 
年末調整もなく、ただただ
確定申告時に納税になるんですよねゲロー

 
 
 
 

 
ちなみに、個人事業主の中にも
天引きされる方がいらっしゃいますひらめき電球
 
 
 
税理士もその中の1人なのですが、
売上から約10%の税金が
天引きされて、入金されるんですよねびっくり
 
 
 
↓この請求書の右下に
 「源泉徴収税」とありますでしょあせる
 
 
 
 
最初から10%は差し引かれて
その得意先から国に納税が
されるんですよねキョロキョロ



(給与天引きと同じく、
前払い・仮払いのイメージですキラキラ


 
ということは、
 
 
 
つまり、、
 
 
 
つまりは、、、
 
 
 

私の通帳には
売上の90%しか
入金が無いんですガーン
 
 
 
 
もちろん10%部分は
税金の前払い・仮払いですので
 
 
 
来年3月の確定申告の時に
相殺することができますが
 
 
 
年の途中の資金繰りという
視点から考えてみると、常に
入金10%減額って厳しいですよね滝汗
 
 
 
 
 
損益だけ見ていても
お金が足りないわけです・・・汗
 
 
 
でも、こういった制度があるからこそ
確定申告の時に
助かるのも事実なんですよねキラキラ
 
 
 
こう考えると、一長一短な
源泉徴収制度(天引き制度)ですが、
 
 
 
もし天引き制度の無い
個人事業主
(例えば飲食店オーナー)で
 
 
 
3月に一括納税が厳しいのであれば、
定期積立など、強制的に天引きする
状態を作った方が良いかもしれません真顔ビックリマーク
 
 
 
 
 
まずは自分の置かれている
状況を知ることと、
そのうえでどう対策をしていくか・・・
 
 
 
天引きが強制されない方は、
是非一度、ご検討くださいませウインク
 
 
 
 
~おしまい~
 
 

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税理士・キャッシュフローコーチ

峠本正喜(たおもとまさき)

 

たおもと総合会計事務所

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