本日は月曜日ですので
社長からよくある質問について
書こうと思います
社長からよくある質問コーナー Vol. 10
社長
「税務調査で通勤費が
高額って言われたけど
何が問題なの?」
社長としては良かれと思って
従業員に対して、
通勤費を多めに支払うことがあります
しかし、受け取る
従業員としては
給料明細に載っているものは
すべて同じものだという認識を
持っていることも多いです
ですので、通勤費は
それほど注目されないまま
支払われているケースも多いかと、、
でもね、
残業手当や
家族手当などの
「○○手当」の中で
通勤費(通勤手当)は
特殊な性質を持っています
どんな特殊性かと言うと
通勤費は、従業員にとって
利益ではなく精算
という点です
つまり、行き帰りの
交通費として掛かった金額を
後で、会社からもらうということです
従業員にとって利益ではないので、
所得税が課からない
ということです
ですので、同じ給料10万円でも、
内訳が下記➀②では、税金が
全然変わってきます・・・
➀給料 1,000円 交通費 99,000円
②給料 99,000円 交通費 1,000円
なので、当然のことながら
税金の世界では限度額が
定められています
限度額の計算には
大きく2パターンありまして
私の場合は、
東京で働いていたときは
電車での通勤でしたので
限度額の計算はこちらを使っていました ↓
↑この場合の限度額は、
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で
通勤した場合の通勤定期券などの金額です※
※1ヶ月あたり15万円が限度で、
新幹線のグリーン料金は含まれません
そして、広島で働いていた時は
自転車でしたので、
限度額の計算はこちらを使っていました ↓
↑
電車代などの根拠が出せないので
距離で計算されます
この時は2km~10kmで「4,200円」でした
もし会社から支給される通勤手当が
5,000円だとしたら
超える800円は通勤手当ではなくて
給料に含めないといけません
というわけで、
通勤費は所得税がかからないため
従業員にとっては嬉しいものですが、
支給額には注意しましょう
↓ちなみに、この画像、
税金の世界で考えると
間違っていますが・・・
↑
社会保険の世界では
間違っていません・・・
給料に含まれます
ご自身で計算されている
経営者の方は、こちらもご注意くださいね
~おしまい~
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