地方自治体へ行って個人情報に関する講演を行ってきた。
公務員の職務における心構えについても話した。
公務員倫理に関するものが中心の職員の心構えについての話であるが後半で行ってきた。
個人情報保護法については地方公共団体については第1章から第3章の適用のみしかないので公共団体における個人情報の管理の仕方について日本の法体系を踏まえて話、それを下記のように youtube にもアップロードしといた。
地方公共団体の職員は個人情報に関する管理はどのようになされるべきかの規範はきっちりと知らない場合が多い。
その結果、住民個人情報をどのように保護するかも当然知らない。
マイナンバー漏えいがあれば、個人情報保護委員会の指導が入ってくる地方公共団体がいくつか出てきている。
委員会は情報提供ネットワークシステムをついての不安が非常に大きいと思われる。
平成29年の10月からは本格的なネットワークが結ばれる予定になっているのでかなり急いでやる必要があると思われる。
職員レベルの向上だ。
職員の個人情報に関するコンプライアンスを向上させるのをキチンとやらないと非常に危険な状態でなかろうか。