特定調停も任意整理による処理と似ていておのおのの債権を有する者に対して返済を行うことを選ぶ債務の整理の選択肢のことをいいます。

わかりやすくいうならば裁判所が関与する負債整理といえるでしょう。

特定調停も任意整理による手続きと同じように自己破産とは異なって一部の負債のみを処理していくことが可能なため、他に連帯保証人が関与している借入金以外だけを整理したい際や自動車ローンの分以外について手続きをする際などにおいても活用することが可能になりますし全ての財産を手放す必要がないので、貴金属やマンションなどの財産を所有しているものの、放棄してしまいたくない場合においても有用な借金整理の手順です。

ただし、今後返済が必要となる額と実際として可能な所得額を比較検討して、妥当な範囲で返済の計画を立てられるようであれば特定調停による手続きを取ることが可能ですが破産手続きとは違い返済義務が消えてしまうというわけではありませんので、合計が多い状況では、実際に選択をするのは困難であるということになるでしょう。

また、特定調停による解決は裁判所が間に入りますので弁護士事務所などにゆだねなくてもリスクが増えることがないという点とか解決のためのお金を節約できるという益は注目できますが貸し手の督促に対して債務者本人が回答することになる点や、管轄の裁判所に数回通うことになるというデメリットもあります。

さらに、任意整理による方法と比べてのことですが、調停にて解決が得られないときには利子を全部付けた状態で払っていかないといけないといったことやあとから見れば貸し手に払う総額が任意整理と比較して増えてしまうことがあるという注意点もあります。

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