民事再生という選択肢は住宅ローンなどもある重債務に困っている方を対象とした、住んでいる家を手放さずに金銭管理において再生するための法による債務圧縮の処理方法として平成12年11月にスタートした解決策です。
民事再生という制度には、破産手続きとは異なり免責不許可となる条件がなく賭博などで借金がふくらんだ場合においても民事再生手続きは問題ありませんし、自己破産をした場合は業務できなくなる可能性のあるポストで生計を立てているような場合でも手続きは行えます。
破産の場合は、住んでいるマンションを対象外にすることは考えられませんし、任意整理や特定調停などでも、元金そのものは返していくことが要求されますので住宅ローンなども払いながら払っていくことは多くの人の場合困難だと思われます。
ただし、民事再生を採用できれば、住宅のためのローン以外での負債額はかなりのお金を減らすことができますので、余裕を持ちつつマンション等のローンを支払いつつ借り入れ分を支払っていくようなこともできるということになります。
いっぽうで、民事再生による整理は任意整理による処理特定調停といった方法とは違ってある部分だけの債務を除き処理をすることは許されていませんし、破産申請の場合のように元金それそのもの消えるわけでもありません。
それから、これとは別の方法と比べると処理が簡単には進まず手間が必要ですので住宅ローンなどがあってマンションを手放せない状況などを除外して自己破産のようなそれ以外の選択肢がない際における最後の解決策と考えた方がいいでしょう。
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