こんにちは。







今日は暖かい日だね、実に長閑な時間が過ぎていく・・・



外出だったら、どっかの公園で居眠りしたいくらい暖かい晴れ







『平和』だね。










平和と言えば、平和中島財団波



HP見たら参考になりそうなページがあった。



寄付行為とかなんとか、よくわからんが雷








今回設立の財団とは、かなり事業が異なっているけど参考になるかなビックリマーク










皆さん、午後も頑張って行きましょうね。




ばいばいチョキ


こんばんは。





今日はワリと早く帰社できたので


途中で下車して勉強してました。


たまには、勉強の内容をしょぼん



(理論)


・保全担保


・保全差押


・繰上請求






ちなみに・・・


二つ隣の席に座ってきた方が理サブを読み始めました。




(おおお目 仲間ビックリマーク


(嬉しい音譜 恥ずかしいあせる


(気付くなよむっ でも、気付いて目




ってな感じで心が忙しくなったので、


彼より先に席を立ち、帰ってきましたですハイ。





『ああ~、俺は、あいつに負けたんだなしょぼん















なんてねにひひ



じゃあ、明日も頑張って行きましょうね。




おやすみ~べーっだ!







本件は、なかなかブログで表現するのは難しい。


正直、公益法人なんて知らんがなあ叫び






ただ、やれるだけやります。


突っ走りますメラメラ





このブログは個人的な記録なので読まないほうがいいです。


(もともと読んでくれている方なんて居ないからグー




まあ、読んでくれているであろう同僚のためにも要点を・・・ビックリマーク



情報共有&明日は我が身だよ(笑)




では、面倒くさい記録のはじまり~



(個人名・団体名は仮称です。というより出てませんので。)








(ポイント)

・個人、持株会社及び新設財団の課税関係

・新設財団法人の設立手続及び活用方法

・○銀行及び後ろに控える税理士法人に巻き取らせない





(個人等課税関係)

結局、今回の件は以下から始まった。


・個人配当課税が最高課税(実質43.6%・配当控除後)

・持株会社(個人100%)が益金不算入により配当課税なし

・来年度末まで譲渡益等の課税10%

・創業者のため取得費はほぼない(みなし取得費は本年度で終了)

・上場会社配当基準日3月末(実質26日が最終)


だったら確直後直ちに個人から持株会社へ譲渡


・個人は持分5%未満で分離適用可、法人は増加分も課税なし

・係る譲渡益は配当課税減少分から数年で回収可


しかし、試算の結果。

個人(相続人)譲渡益課税(20%)より、法人税率約42%及び分配税率43,6%が高率であるため、相続税ではなく、相続税支払い後のキャッシュが大きく減額することが判明。


よって、代替案を提供することに!


また、取引銀行である○行が一見弊社を立てて接触して来たが、それは・・・。




(財団の設立)

法人税法に規定する公益法人等を設立し、措置法40により個人所有の上場株式と、同じく個人所有の持株会社株式を財団へ寄贈する。


・公益法人等(ここでは社団を除く)の設立

法人税法に規定する公益法人等とは、公益財団法人と一般財団法人のうち非営利型法人で一定のもの(A)


今回はAを設立し、来年3月までに上記株式を寄贈(Aは措置法40の適用はあるが70はなし)


従って、最終的には公益認定を受けて、措置法70が可能な公益財団法人化する。


Aの設立は、TKTによると年内になる。ましてや公益認定は現在混み混みらしい。


今はわからんが定款記載事項が重要とのこと。業種の確認も。


ただ、一定期間を置くこと等が必要ではなく、制度的には一般から公益は即可能。実績も不要であり、予算が大事で、予算どおりに事業を行わないと公益の取り消しあり。でも、以前と違い個人譲渡時に遡っての課税はない模様。




(措置法40条)

これが本件の最重要課題。まあ、国税庁長官のなんたらってやつ。


・財団への寄贈

個人から法人への贈与はみなし譲渡課税、措置法40により、みなし譲渡がなかったものする。


これが発行済株式の2割なら大丈夫とか、3割とか?税理士によっては49%までとか税法が大好きなグレーゾーン(笑)


そして、今回のような2銘柄の場合は持株会社の保有株は間接保有として一次元で判断されるのか、二次元で断されるのか?


公益財団法人は、支配株式を保有できないが、一般財団法人設立後公益認定取得とのタイミング等





先週、PPでまとめたのはここまで。


まあ、何もわからないところから、とりあえずここまで来た。


設立して終わりではないから、更に煮詰めなければならない。


とくに、残りの持株会社株式の処理と、最終的には財団設立後の活用をまとめなければいけない。




嬉しいことにアポ済べーっだ!


税務調査もあるにひひ




さあ、明日からまた頑張っていこうメラメラ