『事業分量配当金‥

①法人税法第60条の2の規定により損金算入。

②消費税法上は、ご存知、売上返還等の規定により控除。

組合員との取引価格の修正(要は出資配当的ではないもの)として支払う分配金は上記の様に取り扱います。

付け加えれば、消費税額控除の時期は損金算入時期に合わせて差し支えないと通達で謳われています。』



さて、実在会社の処理。

①会社法施行前後で多少違えど確定決算で下記の仕訳。

繰越利益剰余金 105/未払金 105


②同額を別表九を経由して四で減算社外流出。


③翌期支払時

未払金 105/預金 105



この三月決算からあなたが担当になり、決算仕訳・申告書類を作成することになりました。


どの点に問題があり、どのような処理をすればよいでしょう?