市議選 2 | HARUさん「道あり道」

市議選 2

昨日の記事の続きです。

以前書いた出陣式の記事の候補者だった清山先生の昨日のツイートに選挙運動のことがありました。

公選法は基本は、選挙カーでの選挙運動が前提なんですね。

候補者名も選挙カーにしか許されていないので、昨日の市議候補さんもタスキしでしか名前を出せないんです。

幟などに名前を書くのは違反なんですね。

しかし、選挙は公営なので、選挙カーの運転手の人件費、車両費、燃料費には一定の上限額がありますが、公費で賄われるそうなんですね。

また、選挙ポスター印刷費用と選挙用ハガキの郵送費なども公費なんだそうです。

あ、清山先生ですが、晴れて県議選、新人で組織ナシの無所属候補ながら、なんとトップ当選されましたヾ(@^(∞)^@)ノ

昨日は某公営放送で、地方の医師確保に関しての番組がありましたが、医師不足は深刻です。

ご活躍を期待しております。