労働者を雇用している事業所は、
6月1日(木)~7月10日(月)の期間で、 労働保険料の年度更新手続を行う必要があります。
今年度の確定保険料は、期間の途中に雇用保険料率の引上げがあり、
複雑に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
弊事務所は単発依頼にも対応致しますので、是非ご相談下さい。
ホームページはこちらから!
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労働者を雇用している事業所は、
6月1日(木)~7月10日(月)の期間で、 労働保険料の年度更新手続を行う必要があります。
今年度の確定保険料は、期間の途中に雇用保険料率の引上げがあり、
複雑に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
弊事務所は単発依頼にも対応致しますので、是非ご相談下さい。
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皆様、おはようございます!
何故か事務所の今後の方針が見えたのか、
早朝に目が覚めましてブログを書いています!
ただ、今回のテーマはここではあまり書かずに、
私たちの社会保険労務士事務所の特徴をホームページに記載しましたので、
そちらでご覧頂ければ幸いです。
それでは、素敵な週末をお過ごし下さい!
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皆様、ご無沙汰しております!
前回のブログから4ヶ月も更新が滞ってしまい、申し訳ございません。
今回は、この4ヶ月間で考えたことを簡潔にお知らせ致します!
まず、これからの社会保険労務士としての方向性ですが、
不動産業界に特化した社会保険労務士を目指すことに致しました!
もちろん、私自身が不動産業界で労働者として働いていたことが、
大きな要因の一つです。
不動産業界の労務管理は、非常に難しいです。
特に営業職などは、物件案内などでの直行直帰があり、
そういう場合の労働時間(休憩時間や残業時間などを含む)の管理基準が、
曖昧な部分があります。
労務管理が曖昧な部分がありますと、
働いている職員は不安に感じることもあります。
それは、会社にとっても労働者にとっても・・・改善の余地があるかと思います。
私自身の経験からも、そこから生じる可能性がある労務トラブルを、
事前に予防したい気持ちが強くなりました!
不動産会社の事業所数は増加しておりますが、
小規模事業所が多い印象です。
そのような事業所に将来お役に立てるように、
改めて不動産業界の現状と課題を勉強していきます!
また、社会保険労務士と併せまして、もう一つ国家資格取得を目標に、
掲げることにしました!
何の資格かは、試験合格時にお伝え致します!
今回は、今後の生き方の決意表明になります!
お読み頂きまして、有難う御座いました!
事務所ホームページはこちら
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皆様、こんにちは!
今日は雨で寒いですね。
さて、今回は私の社会保険労務士事務所の現時点でのビジョンの
詳細をお話致します!
以前のブログで、「社会保険労務士として何も特化していないことに特化していきたい」と
お話致しました!
その理由は何故か?
正直に、専門特化している業界分野がないのです。
しかし、専門特化している業界分野がないことは、考え方次第では
今後強みになると確信しているのです!
私自身が知っている業界は、不動産業界と社労士業界しかありません。
これが、非常に勿体ないと感じているのです!
私は、社会保険労務士業務を通じて色々な業界を勉強したいのです!
この信念は、生涯変わらないと断言できます!
これまでも今も、そしてこれからも人生常に勉強だと思うんです!
そして、仕事としてだけでなく、仕事以外でも何か良い影響が
あるかもしれません!
そういったことを楽しみたいと考えているのです!
これが正しいかどうかなんて、どうでも良いのです!
この方向性が今の自分には、後悔しないだろうなという結論なのです!
甘い考えかもしれませんが、世の中いろんな人がいて面白いと思います!
社会保険労務士としての実務は勿論ですが、
それ以外も含めて人生苦労することも含めて楽しみたいと考えております!
今回は、以上となります!
長文をお読み頂きまして、有難うございました!
そんな変わり者の社会保険労務士事務所のホームページはこちら!
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皆様、こんにちは!
本日はお仕事の話はお休みで、私のごく稀な日常生活をお話致します!
私は現在36歳ですが、やはりこの年齢になってくると、
20代のような朝から深夜まで仕事の生活はもうできなくなりました(苦笑)
朝は、だいたい4時台に起床して、
そこから仕事をしています!
10年前まではガッツリ夜型生活でしたが、
謎の体調不良がおきまして(厳密には今も続いています。)、
朝早くに目が覚めるようになってしまいました。
はじめは戸惑っていたのですが、
この体調不良は生活習慣を変えなさいというサインであると無意識に認識しまして、
ある日を境に21時30分に就寝する生活に変えましたところ、
これが功を奏しまして仕事も社労士の試験勉強も徐々に体にフィットするように
なりました!
ちなみに体調不良の原因は今でもわかっていません(笑)
どこかしらの疾患と宣告される方がよっぽど楽なくらいです!
どうも私はヒトと少し異なった変わり者の社会保険労務士のようです!
それはそれでいいかなと受け入れています!
何も必要以上に他の社労士の先生方のマネをしても上手くいかないと
感じていますので、私なりの精一杯のサポートをご縁がある企業様に
できればと思います!
本日は以上となります!
お読み頂きまして、有難うございました!
私の詳細のプロフィールはこちらから
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皆様、おはようございます!
2月になりました!
私を含めまして、個人事業主には重要なイベントがある確定申告の開始が迫っております。
私は面倒くさがり屋なので、開業当時から税理士の先生と税務顧問契約を
締結しております。
確かに自分一人でもやろうと思えばできるのですが、
長期的に考えますと税理士に依頼していれば、その分を自分の業務に集中することが
できます!
また、前回お話しました給与計算などで、時々税理士の先生からご相談もありますので、
そこをきっかけに提携が可能な場合もあります!
社会保険労務士を開業しまして感じたことは、
他士業(弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・行政書士など)の先生方との
人脈作りが非常に重要であることです!
社会保険労務士の業務範囲以外のことでも、ご面識のある専門家がいれば、
安心してご紹介することができます!
私も安心して任せてもらえる社会保険労務士を目指して、
一つ一つのご縁を大切にしていきます!
長文をお読み頂きまして、有難うございました!
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皆様、おはようございます!
今回から現在の仕事について、少しずつお話できればと思います。
私は開業する前に、社会保険労務士事務所で3年半お世話になりまして、
そこでの業務が私の社会保険労務士としてしての基礎を学ばせて頂きました!
その中で最も業務の割合が多かったのが、給与計算です。
給与計算は、社会保険労務士でなくても会社の代表取締役の方や、
総務でお仕事されている方が給与計算も行っているところも数多くあります。
また、税理士の先生が給与計算をされているケースもあります。
その中で、社会保険労務士が給与計算を行うメリットを幾つか上げます!
①給与計算から労働環境が読み取れることがある
ただ給与計算を行うだけでなく、各職員の出勤日数や出勤時間のバランス
(残業時間・休日労働が特定の職員に偏っていないかなど)をチェックして、
そこからメンタルヘルス対策や労働トラブルの防止ができることもあります。
②社会保険・労働保険等の手続が簡素化される
社会保険労務士に給与計算を依頼している事業所は、
労務顧問として契約している事業所が大半だと思われます。
その中で、毎年6月に行わなければならない労働保険料の年度更新手続や、
毎年7月の社会保険(健康保険・厚生年金保険)算定基礎手続きというのが
あります。
この2つの手続につきましての詳細は、時期が近づいてきましたら
改めてお知らせ致します。
社会保険労務士に給与計算を依頼している事業所の多くは、
この2つの手続も労務顧問の範囲で依頼していると思います。
その他にも、産前産後休業・育児休業を取得される従業員の方の、
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の免除手続きや、
雇用保険の育児休業給付金申請なども給与計算の資料が必要に
なってきます。
給与計算の必要情報が、社会保険や労働保険等の手続にも密接しているのです。
③給与計算で労務管理が適切に行われていれば、助成金の申請につながることもある
社会保険労務士の業務の一つに、雇用保険料が財源の助成金の申請があります。
この助成金を申請する最低限の要件に、労務管理が適切にされていることが挙げられます。
詳しくお話しますと、割増賃金(普通残業・深夜残業・休日労働など)が適切に
支払われているか、給与支払額が最低賃金額を下回っていないかどうかなどが問われます。
時々、ご相談内容の一つに助成金申請を考えているとのご相談があります。
そういうご相談がきましたら、私は少なくとも直近2年間の出勤簿と賃金台帳を
拝見しまして、適切な労務管理ができているかを確認します。
この助成金につきましては、支給申請を検討した場合でも、
割増賃金や最低賃金などで給与計算が適切に行われていないと、
支給申請の土俵に立つことができないのです。
助成金申請業務の視点からでも、給与計算は事業所や職員の方の生活を支える
重要な業務であると言えます。
長々とお話しましたが、給与計算を含めた業務は何れAIに仕事を奪われると
言われております。
しかし、私の個人的な推察ですが、完全には奪われないと考えています。
AIも完全な計算ができるかと問われると、現時点では未知数だからです。
まだまだ、給与計算で社会保険労務士がお力になれることは多々あるという
結論で今回はここまでとなります。
長文をお読み頂きまして、有難うございました!
給与計算のご依頼を検討されている方は、こちらのホームページもご参照ください。
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皆様、おはようございます!
年が明けまして1ヶ月近く経過しますが、
今さらながら今年の目標を決めました!
目標は、「社会保険労務士としての私を知ってもらうこと」です!
まだまだ実務経験不足なので、これをウリにというのは
残念ながらまだありません。
逆を言いますと、これからの自分自身で自然と強みが
出てくるのかなと感じています!
今の私自身に一番必要なことは、
他の士業の先生などを通じて「社会保険労務士としての私を知ってもらうこと」なのです!
これまでのご縁はもちろん、
これからのご縁も大切にしていきたいと誓います!
これからも、宜しくお願い申し上げます!
事務所のホームページはこちらから
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皆様、こんにちは!
前回までのブログで、私が社会保険労務士を目指した理由をお伝えしてきました!
社会保険労務士試験には、平成30年の5回目の挑戦で合格に辿り着きました!
試験に合格後、社会保険労務士事務所で3年半の修行を経まして、
令和2年10月に千葉県松戸市で開業登録しました!
今回は、自分自身が社会保険労務士としてどう生きていきたいかをお話致します!
令和3年11月末時点で、開業登録している社会保険労務士の人数は、
24,627名です!
この人数が多いのかどうかというのは正直よくわからないのですが、
個人的には今後開業される社会保険労務士の人数は増えていくと考えております!
その理由の一つとしまして、登録するためには試験に合格することは大前提であり、
そこまで辿り着くのに多くの人が1年以上の期間を要することになりますが、
試験合格に辿り着けば登録することのハードルは試験合格に比べれば下がります!
いろいろな時代背景もあり、いろいろな働き方が浸透しつつある現在の世の中ですので、
これから開業登録される方は増えていくと予想します!
その中で、私が社会保険労務士として何をやっていきたいかを問われましたら、
実は明確な目標は定めていません(苦笑)
「え!そんな考えで計画性がないですね!」と言われましたら、仰る通りです!
確かに、「〇〇業界に特化した」とか、「〇〇専門」の社会保険労務士の方が全国に多くいらっしゃいます!
では、私が現時点で社会保険労務士として何をやっていきたいかと何か応えてくれと言われましたら、
「何も特化していないことに特化する社会保険労務士」と応えます!
これには、いろいろな意見があるのは当然ですし、疑問に感じる方もいらしゃることでしょう!
ですが、現時点での私はこれで良いと考えております!
人生は計画通りにいかないことの方が多いと感じますし、自分にはいきなり視野を限定するより今は様々な
業界を知ることに重点を置いています!
もしかしたら、そんなこと言えなくなるわよという意見もあるかと思いますが、
それはそれで良いかなと考えております!
どんなことにも学ぶことが何かしらある!
世の中、意味のないことなど何一つない!
長くなりそうなのでまとめますと、
現時点で感じている考えを大事にすることで、自分自身を確立していきたいと考えております!
結果的に、この先を含めてご縁のあるお客様や、他の社会保険労務士、他士業の先生方とのご縁を
大切に生きていきます!
今回は、ここまでです!
長文をお読み頂きまして、有難うございました!
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